不当解雇裁判の勝率は?訴訟費用や期間・流れと訴える手順|事例2つ
不当解雇の裁判をしたいものの裁判をした場合の具体的なイメージが持てず困っていませんか?
不当解雇に納得できず争いたいという気持ちはあっても、どのようなメリットやリスク、負担があるのかがわからないと悩んでしまいますよね。
不当解雇の裁判とは、不当解雇をされた労働者が自己の権利を認める判決を求めて、裁判所で審理してもらう手続のことです。
不当解雇で会社を訴えることができるのは、解雇が不当であり無効又は違法となるようなケースです。
解雇については法律で厳格な規制がされているため労働者に有利な判決となることも多いですが、当然、労働者が敗訴してしまうこともあります。
不当解雇の裁判費用としては、弁護士費用(80万円~200万円程度)と実費(5万円~10万円程度)がかかることになります。
不当解雇の裁判の期間としては、とくに決まりはありませんが1年~2年程度となる傾向にあります。
不当解雇で会社を訴えるには、いきなり訴訟を提起するのではなく手順を踏んで行っていくことが通常です。
実は、私も多くの外資系企業の不当解雇の裁判を体験してきましたが、労働者としては、必要以上に裁判を怖がる必要はなく、むしろ積極的に活用することで良い解決を得られると感じることがよくあります。
この記事をとおして、外資系企業で働く労働者の方々に不当解雇の裁判がどのようなものであるかをお伝えすることができれば幸いです。
今回は、不当解雇の裁判について、訴訟費用、期間・流れを説明したうえで、訴える手順を解説していきます。
この記事を読めば、不当解雇の裁判がどのようなものであるかよくわかるはずです。
不当解雇の裁判については、以下の動画でもわかりやすく解説しています。
目次(contents)
1章 不当解雇の裁判とは
不当解雇の裁判とは、不当解雇をされた労働者が自己の権利を認める判決を求めて、裁判所で審理してもらう手続のことです。
当事者間で紛争を解決することが難しい場合には、裁判所を通じて、解決することを模索していくことになります。
具体的には、不当解雇をされた従業員は、企業に対して、「従業員としての地位の確認」と「解雇日以降の給与の請求」を行うことになります。
裁判所から勝訴判決をもらうことができれば、会社の財産を差し押さえるなどの方法で強制的に判決内容を実現することができます。
2章 不当解雇で会社を訴えることができるケース
不当解雇で会社を訴えることができるのは、解雇が不当であり無効又は違法となるようなケースです。
解雇が不当である場合には、労働者は、会社に対して、給料などの一定の金銭を請求できる傾向にあるためです。
例えば、不当解雇で会社を訴えることができるケースとしては以下の3つがあります。
ケース2:解雇理由が主観的な場合
ケース3:解雇を回避するための努力がされてない場合
それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。
2-1 ケース1:具体的な解雇理由がない場合
不当解雇で会社を訴えることができるケースの1つ目は、具体的な解雇理由がない場合です。
解雇をするには、客観的に合理的な理由が必要とされているためです。
例えば、企業から、パフォーマンスが不足していると言われても、なぜパフォーマンスが不足しているか根拠を示せない場合には、客観的に合理的とは言えないでしょう。
2-2 ケース2:解雇理由が主観的な場合
不当解雇で会社を訴えることができるケースの2つ目は、解雇理由が主観的な場合です。
先ほど説明したように、解雇をするには、客観的に合理的な理由が必要とされているためです。
例えば、解雇の理由が、その従業員のことが嫌いだからなどの理由の場合には、主観的であり、解雇は認められないでしょう。
また、パフォーマンス不足の理由も、その企業がこのようにするべきだと考えているだけで、他の人が皆そのように考えるとは限らないような場合にも、主観的でしょう。
2-3 ケース3:解雇を回避するための努力がされてない場合
不当解雇で会社を訴えることができるケースの3つ目は、解雇を回避するための努力がされていない場合です。
解雇は最終手段であり、企業は解雇をする前に、労働者の雇用を継続するように手段を尽くさなければなりません。
例えば、労働者に問題があるような場合には、解雇する前に十分に改善の指導をする必要があるでしょう。
3章 不当解雇の裁判の勝率|負ける(敗訴)リスク
解雇については法律で厳格な規制がされているため労働者に有利な判決となることも多いですが、当然、労働者が敗訴してしまうこともあります。
会社の主張する解雇理由の内容や証拠の有無、あなたの言い分によっても、見通しは大きく変わってきます。
まずは会社から解雇理由証明書の交付を受けることで、裁判をした場合の見通しをより明確にすることができます。
解雇理由証明書とは、解雇の理由が記載された書面のことで、企業は労働者から交付を求められた場合にはこれに応じる義務があります。
もし、不当解雇の裁判をした場合の勝率について、さらに具体的に知りたい場合には、弁護士に相談することで、事案に応じた見通しを教えてもらうことができるでしょう。
また、訴訟を行う前に一度、労働審判を申し立てることで、早い段階で、企業側の言い分や証拠も踏まえて、裁判官の心証を聞くことができ、より一層見通しが明確になります。
そのため、不当解雇の裁判の勝率と言っても事案により異なりますが、解雇理由証明書の請求、弁護士への相談、労働審判などを経ることで、見通しを明確にすることができます。
4章 不当解雇の裁判費用
不当解雇の裁判費用としては、弁護士費用(80万円~200万円程度)と実費(5万円~10万円程度)がかかることになります。
以下では、弁護士費用と実費について、順番に説明していきます。
4-1 弁護士費用|80万円~200万円
弁護士費用とは、弁護士に依頼した場合の費用のことです。
不当解雇の裁判は非常に専門的であるため、通常、労働問題に詳しい弁護士に依頼することになります。
まず、弁護士に依頼する場合には、着手金が必要となることがあります。着手金は依頼時に弁護士に支払う費用です。交渉時だけであれば30万円前後のことが多いでしょう。裁判の場合には追加で15万円~30万円程度必要となることもあります。
次に、事件が解決した際には、成功の程度に応じて報酬金を支払う必要があります。報酬金については、経済的利益の15%~30%程度とされていることが多いでしょう。例えば、15%が報酬金とされている場合に700万円の解決金を獲得した場合には報酬金は、105万円となります。
裁判になった場合には、日当が発生する傾向にあります。日当とは、期日の回数に応じて支払う対価です。1期日2万円~3万円程度とされている傾向にあります。不当解雇の裁判については、第1審において、8期日~14期日程度要することが多いでしょう。
もっとも、上記の着手金と報酬金と日当すべてが必要とされるとは限らず、着手金をなしにしている事務所もあります。
4-2 実費|5万円~10万円
実費とは、あなた自身が自分でやる場合にも必要となる費用です。
裁判を行うには様々な費用がかかります。
まず、裁判を申し立てるに訴額に応じた収入印紙を裁判所に納める必要があります。通常解雇の裁判であれば3万円~5万円程度の印紙が必要となる傾向にあります。
また、裁判を申し立てる際には、裁判所に郵便切手を預ける必要があります。通常、訴訟提起時に6000円程度が必要となります。
更に、書面の印刷代や郵送費、交通費などで、1万5000円~3万円程度必要となるでしょう。
5章 不当解雇の裁判期間と流れ|1年~2年程度
不当解雇の裁判の期間としては、とくに決まりはありませんが1年~2年程度となる傾向にあります。
訴えを提起してから第1回期日までに、通常1か月半~2か月程度かかります。
口頭弁論・弁論準備期日で争点の整理や主張を尽くすのに6か月~1年半程度かかります。この間、従業員と企業は裁判所の指揮に応じて交互に主張を繰り返していきます。
証人尋問期日をして判決が出るまでに2か月~3か月程度かかります。
ただし、上記は第1審期日の期間と流れであり、控訴審までいったばあいには更にここから6か月~9か月程度かかります。
6章 不当解雇の裁判例(事例)2つ
不当解雇の裁判例については、とても多くの事例が蓄積しています。
裁判例の中には、外資系企業による不当解雇の裁判例も存在しています。
以下では、外資系業において不当解雇であるとして争われた裁判例を厳選して2つ紹介します。
6-1 ブルームバーグ・エル・ピー事件
【事案】
労働者(記者)は、会社から配信記事本数の不足や質の向上を指摘され、改善を求められていました。会社はこれを理由に解雇しましたが、労働者は解雇の無効を主張し、争いました。
【結論】
会社による解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、無効と判断されました。
【理由】
1.配信記事本数について
・会社は労働者の配信記事本数が不十分であると主観的に評価していましたが、会社の記者に対して明確に「週1本以上の独自記事執筆」を義務付けていた事実は認められませんでした。
・労働者は、独自記事については全て達成し、ムーバー記事についても第2回・第3回のPIP(Performance Improvement Plan)では目標を達成するか、または近い数値を示していました。
・これにより、労働者の配信本数の不足が、労働契約の継続を困難にするほど重大とは認められませんでした。
2.改善の態度と取り組み
・労働者は会社の指摘に従い、改善に向けて取り組んでいたことが認められています。特に、配信記事本数の改善に向けた姿勢が評価されました。
3.記事内容の質について
・会社は記事の質に問題があると抽象的に指摘していましたが、具体的な改善策や指示を労働者に提供していませんでした。
・問題意識を共有したり、質の向上を目指して労働者を指導する具体的な取り組みを欠いていました。この点で会社側の対応が不十分とされました。
4.解雇の合理性
・解雇が正当化されるためには、労働者の行為が労働契約の継続を困難にするほど重大であり、会社が指導や改善の機会を適切に与えたことが必要です。
・本件では、労働者が会社の指摘に対応して改善の努力を示しており、解雇に至るほどの重大性が認められないとされました。
(参考:東京地判平成24年10月5日判時2172号132頁、東京高判平成25年4月24日労判1074号75頁[ブルームバーグ・エル・ピー事件])
6-2 PwCフィナンシャル・アドバイザー・サービス事件
【事案】
外資系コンサルティング会社に勤務する労働者(原告)が、「人員削減」を理由に解雇されました。原告は解雇の無効を主張し、地位確認および未払い賃金の支払いを求めました。一方、会社(被告)は、業績不振に伴う部門閉鎖および原告の能力不足を理由に解雇の正当性を主張しました。
【結論】
本件解雇は無効であり、原告は解雇後も労働契約上の権利を有する地位にあると認められました。
【理由】
1.人員削減の必要性
・業績悪化:被告は業績悪化を主張し、IB部門の閉鎖とM&AA部門の設置を決定。人員削減の必要性自体は認められました。
・未実現利益や採用活動:未実現利益が収益に計上されていない点や解雇直前に新規採用を行っていることから、経営の逼迫性は限定的と評価。
・解雇回避の必要性: 信義則上、被告には高度な解雇回避努力が求められました。
2. 解雇回避努力義務
・配置転換の可能性:原告がIB部門以外の他部門に配置転換される可能性は十分にありました。特に、同部門所属の他社員が他部門に配置転換されていることからも、原告だけが転換できない理由は不明確。
・解雇回避措置の不十分性:他の経費削減努力や具体的な配置転換の検討が尽くされておらず、解雇回避努力義務を果たしていないとされました。
・パッケージの提示だけでは不十分:退職勧奨及び割増退職金の提案は、雇用契約を終了させる点において、解雇と異なるところはなく、他の解雇回避措置を取ることが困難な場合において、初めて、整理解雇を正当化する要素となる余地があるというべきであるとして、これらの事実だけでは不十分としました。
3.被解雇者選定の合理性
・能力不足の評価:原告に対する「能力不足」の評価には偏りがありました。特に、解雇直前の評価が低く、解雇のために意図的に行われた可能性がある。
・他のプロジェクトでの実績:原告は他プロジェクトで一定の成果を挙げており、マネージャーとしての能力不足を断定するには不十分でした。
4.コンサルティング業界の特殊性
被告はコンサル業界特有の雇用形態やキャリアアップの転職慣行を理由に解雇の正当性を主張しましたが、労働者が安定した雇用を期待する権利を否定するものではありません。
(参考:東京地判平成15年9月25日労働判例863号19頁[PwCフィナンシャル・アドバイザー・サービス事件])
7章 不当解雇で会社を訴える手順
不当解雇で会社を訴えるには、いきなり訴訟を提起するのではなく手順を踏んで行っていくことが通常です。
訴訟をすると時間や費用、労力もかかるので、見通しを分析したうえで、まずは穏当な解決が可能かを試したうえで、行うことが合理的だからです。
具体的には、不当解雇で会社を訴える手順は以下のとおりです。
手順2:通知書を送付する
手順3:交渉する
手順4:訴訟を提起する
それでは、これらの手順について順番に説明していきます。
7-1 手順1:弁護士に相談する
不当解雇で会社を訴える手順の1つ目は、弁護士に相談することです。
不当解雇については、法的な見通しを分析したうえで、慎重に方針を決定して、一貫した対応を行うべきだからです。
とくに、解雇については、解雇の直前や直後にどのような行動をしたのか、どのような証拠を集めることができたのかが結果に大きく影響していきます。
ただし、外資系企業の解雇問題は、専門性が高いため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
外資系企業の労働問題や解雇問題に注力している弁護士を探した方が良いでしょう。
7-2 手順2:通知書を送付する
不当解雇で会社を訴える手順の2つ目は、通知書を送付することです。
解雇された後、何もせずに放置していると、解雇が有効であると認めていたと反論されたり、働く意思がなくなっていたと指摘されたりすることが多いためです。
不当解雇を争いたいと考えた場合には、速やかに、解雇は濫用として無効であるとの通知書を送付してもらいましょう。
弁護士に依頼すれば、依頼した弁護士があなたの代わりに通知書を送付してくれます。
7-3 手順3:交渉する
不当解雇で会社を訴える手順の3つ目は、交渉することです。
会社側から回答があれば争点や見通しも明確になってきますので、話し合いにより折り合いをつけることが可能か協議してみましょう。
交渉により早期に示談をすることができれば、少ない労力や負担で良い解決をすることができる可能性があります。
7-4 手順4:訴訟を提起する
不当解雇で会社を訴える手順の4つ目は、訴訟を提起することです。
話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。
訴状を作成して、添付資料や証拠を整理したうえで、管轄の裁判所に申し立てを行います。
ただし、昨今、労働事件については、訴訟の提起の前に、一度、労働審判を申し立てることも多くなっています。
労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きであり、調停が成立しない場合には労働審判委員会が審判を下します。迅速、かつ、適正に解決することが期待できます。
労働審判については、以下の動画でも詳しく解説しています。
8章 不当解雇の裁判でよくある質問3つ
不当解雇の裁判でよくある質問としては、以下の3つがあります。
Q2:不当解雇の裁判で慰謝料はもらえる?
Q3:不当解雇裁判の弁護士の選び方は?
これらの疑問について順番に解消していきましょう。
8-1 Q1:不当解雇裁判中に就職していい?
不当解雇の裁判中に就職することも違法ではありません。
ただし、他の会社から給与をもらうようになった後は、仮に解雇が無効となった場合でも、請求できる給与の金額が6割程度まで制限される可能性があります。
また、他の会社に就職することが交渉力や裁判の結果に影響する場合もありますので、タイミングや留意点などを弁護士に相談してから就職するようにしましょう。
8-2 Q2:不当解雇の裁判で慰謝料はもらえる?
不当解雇の裁判で慰謝料が認められることもあります。
もっとも、慰謝料が認められるのは、とくに悪質性の高い事案に限定されています。
解雇が無効と認められて、その期間の賃金が遡って払われた場合には、一定程度精神的苦痛については填補されると考えられているためです。
そのため、慰謝料が認められる場合でも、不当解雇の慰謝料はあまり高額になりにくい傾向にあります。
8-3 Q3:不当解雇裁判の弁護士の選び方は?
不当解雇裁判の弁護士を選ぶ際には、あなたが働いている業界の解雇問題に実績がある弁護士を探すことがおすすめです。
弁護士についても専門化が進んでおり、その中でも労働問題や外資系企業の問題はとくに専門性が高くなっているためです。
また、弁護士の費用体系やオンラインでのやり取りの可否なども確認するようにしましょう。
弁護士費用体系は自由化されており、完全成功報酬制など労働者のリスクを軽減した方法により依頼を受けてもらえることもあります。
また、裁判を有利に進めるためには依頼者と労働者の綿密な意思疎通が不可欠です。オンラインでのミーティングが可能だと、少ない負担で円滑な意思疎通が可能となります。
9章 外資系企業の不当解雇はリバティ・ベル法律事務所にお任せ!
外資系企業の不当解雇は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
解雇の有効性につき見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、外資系企業の性質に応じて適切に方針を策定する必要があります。
リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、特に外資系企業とのパッケージ交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。
解決実績の一部については、以下のページから確認する事が出来ます。
解決事例 | 外資系労働者特設サイトbyリバティ・ベル法律事務所 (libertybell-tokusetu.com)
また、解雇やパッケージ交渉を含む退職勧奨対応については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。
初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
10章 まとめ
以上のとおり、今回は、不当解雇裁判について、訴訟費用、期間・流れを説明したうえで、訴える手順を解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
“まとめ”
・不当解雇の裁判とは、不当解雇をされた労働者が自己の権利を認める判決を求めて、裁判所で審理してもらう手続のことです。
・不当解雇で会社を訴えることができるケースとしては以下の3つがあります。
ケース1:具体的な解雇理由がない場合
ケース2:解雇理由が主観的な場合
ケース3:解雇を回避するための努力がされてない場合
・解雇については法律で厳格な規制がされているため労働者に有利な判決となることも多いですが、当然、労働者が敗訴してしまうこともあります。
・不当解雇の裁判費用としては、弁護士費用(80万円~200万円程度)と実費(5万円~10万円程度)がかかることになります。
・不当解雇で会社を訴える手順は以下のとおりです。
手順1:弁護士に相談する
手順2:通知書を送付する
手順3:交渉する
手順4:訴訟を提起する
この記事が不当解雇の裁判をしたいものの裁判をした場合の具体的なイメージが持てず困っている外資系企業の従業員の方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日