不当解雇の解決金相場は給料3ケ月~24ケ月分|増額方法4つと税金
外資系企業から不当に解雇されてしまい解決金をもらうことができないか悩んでいませんか?
不当な解雇で生活やキャリアを害されてしまったのですから、金銭的な補償をしてほしいと感じるのも自然なことですよね。
不当解雇の解決金とは、解雇に関する紛争を解決するために雇用主が労働者に対して支払う金銭のことです。
不当解雇の解決金の相場は、給料3ケ月分~24ケ月分程度です。
不当解雇の解決金を増額するには、法的な見通しを適切に分析したうえで、十分に準備をしたうえで、ときにはリスクを覚悟して交渉していく必要があります。
不当解雇の解決金については、税務上、第一次的には一時所得として処理されるのが通常ですが、最終的には実態により判断されることになります。
実は、不当解雇の解決金については、交渉力の格差が金額に大きく影響してくるため、適正な金額を獲得するには、金額がどのようにして決まるのかを正しく理解しておく必要があります。
とくに外資系企業の方の場合には1か月分の給与金額も高額なことが多いため、1~2か月分増額できるかどうかという差だけで数百万円以上金額が変わってくることも珍しくありません。
この記事をとおして、外資系企業で働く従業員の方に適正な不当解雇の解決金を勝ち取るために必要な知識とノウハウをわかりやすく説明していくことができれば幸いです。
今回は、不当解雇の解決金相場を説明したうえで、増額方法4つと税金を解説していきます。
この記事を読めば、適正な不当解雇の解決を獲得するためには、どうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次(contents)
1章 不当解雇の解決金とは
不当解雇の解決金とは、解雇に関する紛争を解決するために雇用主が労働者に対して支払う金銭のことです。
労働者が不当解雇をされた際には、通常、解雇日以降も従業員であることの確認を求めたうえで、解雇日から解決日までの給料を遡って払うように求めていきます。
例えば、2025年1月末日付けで解雇された方が2026年1月末日に解雇が無効であると認められた場合には、1年分の給与を遡って払うようにとの請求をしていきます。
この解雇日以降の給料の請求のことをバックペイと呼びます。
しかし、不当解雇の紛争については、実際に裁判所の判決が出る前に、和解により金銭解決が成立することも多くなっています。
このように労働者が地位の確認やバックペイの支払いを求める中で、企業側との和解が成立した際に支払われるのが解決金です。
2章 企業が不当解雇の解決金を払う理由3つ
企業が労働者に対して不当解雇の解決金を払うのには、理由があります。
企業は裁判の判決になるよりも、解決金を支払って和解した方が良いと考えた場合に解決金を支払ってくるのです。
具体的には、企業が労働者に対して不当解雇の解決金を払う理由は以下の3つです。
理由2:労働者に復職して欲しくないため
理由3:判決が公になることを避けたいため
それでは、順番にこれらの理由について説明していきます。
2-1 理由1:高額のバックペイの支払いを回避したいため
企業が不当解雇の解決金を支払う理由の1つ目は、高額のバックペイの支払いを回避するためです。
バックペイの支払いには、限度がなく青天井となっていますので、企業は紛争が長引けば長引くほど、解雇が不当とされた際に支払う金額が増えていきます。
例えば、紛争が長引き5年間争った末に解雇が無効とされれば、5年分の給料を後から遡って払うリスクがあることになります。
とくに、外資系企業の従業員の方には年俸が1000万円超える方が多く、中には2000万円~5000万円のレンジの方もいますから、バックペイの金額も高額となります。
企業は紛争が長引き高額のバックペイ支払いをするくらいであれば、早期に少ない金額を払って解決することで、リスクヘッジを図りたいと考えるのです。
2-2 理由2:労働者に復職して欲しくないため
企業が不当解雇の解決金を支払う理由の2つ目は、労働者に復職してほしくないためです。
不当解雇であり解雇が無効であると判決が出されれば、バックペイを支払ったうえで、更に労働者が復職することになります。
会社は、不当解雇とされてしまうと、労働者に退職してもらうという目的すらも達成することができなくなってしまうのです。
そのため、解雇が無効であるとの判決が出される前に、解決金を支払うことで退職を前提とした金銭解決を図ろうとするのです。
2-3 理由3:判決が公になることを避けたいため
企業が不当解雇の解決金を支払う理由の3つ目は、判決が公になることを避けたいためです。
従業員数や取引先が多い大きな企業の場合には、このような理由により金銭解決を図ろうとすることがあります。
判決で解雇が無効とされると、他の従業員もその判決を目にする可能性がありますので、今後、退職勧奨や解雇を行った際に従業員の反発が強くなることが想定されます。
また、取引先が不当解雇の判決を目にすれば、コンプライアンスがしっかりしていない企業なのだと不安に感じることもあるでしょう。
3章 不当解雇の解決金相場|給料の3ケ月分~24ケ月分
外資系企業における不当解雇の解決金相場は、給料の3ケ月分~24ケ月分です。
不当解雇の解決金については、給料の何ヶ月分と言う単位で決められることが通常です。先ほど見たように、不当解雇の際に労働者が請求するのはバックペイであり給料だからです。
もっとも、不当解雇の解決金といっても手続によっても、その金額は変わってくることが通常です。
外資系企業における不当解雇の解決金について、手続きごとに、もう少し詳しく整理していくと以下のとおりです。
交渉段階では、企業側は、解雇が無効であることを前提とした解決金を支払ってこないのが通常です。
裁判所より解雇が無効であるとの心証を示されない限りは、解雇が無効であることを前提とした大きな解決金は支払うことはできないと考える傾向にあるためです。
労働審判段階では、裁判所が解雇の有効性に関して心証を示しますので、解雇が無効との心証を示してもらえれば、解決金も増額されやすい傾向にあります。
もっとも、労働審判時点では、解雇から4ケ月~6ケ月程度しか経っていないことも多く、バックペイの金額があまり貯まっていないため、訴訟よりも解決金は低めです。
訴訟段階では、和解が成立しなければ、裁判所が判決を下すことになりますので、裁判所から解雇は無効との心証を開示してもらえれば、企業側も和解日までのバックペイの支払いには応じてくるのが通常です。
訴訟まで至り、それなりに主張立証が尽くされた段階では、解雇日から1年~2年程度経っていることも多いため、解決金の金額が大きくなる傾向にあります。
4章 不当解雇の解決金を増額する方法
不当解雇の解決金を増額するには、法的な見通しを適切に分析したうえで、十分に準備をしたうえで、ときにはリスクを覚悟して交渉していく必要があります。
会社側も解決金額低くなるように交渉してきますので、解決金を増額するには努力と工夫が不可欠なのです。
具体的には、不当解雇の解決金を増額する方法としては、以下の4つです。
増額方法2:解雇が不当な証拠を集める
増額方法3:復職の意思が強いことを示す
増額方法4:訴訟や判決を恐れない
それでは、これらの方法について順番に説明していきます。
4-1 増額方法1:弁護士に相談する
不当解雇の解決金を増額する方法の1つ目は、弁護士に相談することです。
適正な解決金を獲得するには、まずは法的な見通しを分析することが不可欠です。そのうえで、あなたの意向を踏まえて適切な法的手続きを選択することになります。
十分な検討を行うことなく交渉を始めようとしても、後から主張が矛盾してしまったり、予想外の反論に困ってしまったりすることになります。
そのため、不当解雇されたら、まずは弁護士に相談して、法的な助言を受けることが大切です。
ただし、外資系企業の不当解雇問題についてはとくに専門性が高く、企業側もこのような紛争に慣れているため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働問題に注力していて、外資系企業の不当解雇問題に実績のある弁護士を探すといいでしょう。
4-2 増額方法2:解雇が不当な証拠を集める
不当解雇の解決金を増額する方法の2つ目は、解雇が不当な証拠を集めることです。
企業側が解決金を払ってくるのは、訴訟で解雇が不当との判決が出された場合のリスクを回避するためだからです。
解雇が有効である可能性が高いのであれば、企業側は解決金の支払いに消極的となります。
そのため、不当解雇の解決金を増額するには、判決になったら解雇は不当とされる可能性が高いと企業側に理解してもらう必要があります。
裁判所は、労働者と企業側の主張が対立している場合には、証拠に基づいてどちらの主張が正しいかを判断しますので、説得的な証拠があれば、解雇は不当とされやすくなります。
具体的には、会社側が主張している解雇の理由と矛盾するような証拠やあなたの言い分を補強する証拠を集めていくことになります。
4-3 増額方法3:復職の意思が強いことを示す
不当解雇の解決金を増額する方法の3つ目は、復職の意思が強いことを示すことです。
企業側は、判決になると、バックペイの支払いだけではなく、労働者が復職することになるため、退職を前提とした金銭解決を行いたいと考えるためです。
仮に解雇を無効とする判決が出たとしても、労働者が復職しないことが明らかであれば、企業側が解決金を払う理由が一つなくなることになります。
労働者に復職する意思がない場合には、企業側は、早々に解雇が無効であると認めたり、解雇を撤回したりして、バックペイが少額になるよう対処してくることもあります。
4-4 増額方法4:訴訟や判決を恐れない
不当解雇の解決金を増額する方法の4つ目は、訴訟や判決を恐れないことです。
企業側が解決金を増額してこない場合、労働者が訴訟や判決を回避したいと考えたら、解決金額を譲歩するしかなくなるためです。
解決金額を増額したい場合には、訴訟や判決となるリスクを受け入れたうえで、これ以上は譲歩しないという金額を決めておく必要があります。
5章 不当解雇の解決金と税金
不当解雇の解決金については、税務上、第一次的には一時所得として処理されるのが通常です。
解決金については、当事者双方が様々な思惑のもとに金額を判断することになり、紛争解決のための対価という以上にその性質を明らかにできないことが多いためです。
例えば、先ほど見たように、企業側は、高額なバックペイを避けたいという目的もあれば、復職を回避する目的や判決が公になるのを避ける目的で金銭を払うこともあります。
労働者側も、不安定な地位を早く明確にしたいと考えることもあれば、解雇が有効とされるリスクを回避したいと考えて、一定の譲歩を行うこともあるでしょう。
ただし、最終的には実態により判断されることになりますので、当事者間で解決金として処理した場合であっても、税務署に給与所得であると判断されるリスクもあります。
なお、解決金を全額慰謝料としてもらいたいという労働者の方がよくいます。
しかし、不当解雇の慰謝料相場はそこまで高くないため、解決金全額を慰謝料に割り振るというのは、慰謝料としての実態を伴わない可能性が高く、難しいことが多いでしょう。
バックペイに加えて、慰謝料請求もしている場合は数十万円~100万円程度を慰謝料に割り振ることはあり得るかもしれませんが、企業側からの反対があることも多いでしょう。
6章 外資系企業の不当解雇はリバティ・ベル法律事務所にお任せ!
外資系企業の不当解雇は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
解雇の有効性につき見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、外資系企業の性質に応じて適切に方針を策定する必要があります。
リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、特に外資系企業とのパッケージ交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。
解決実績の一部については、以下のページから確認する事が出来ます。
解決事例 | 外資系労働者特設サイトbyリバティ・ベル法律事務所 (libertybell-tokusetu.com)
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7章 まとめ
以上のとおり、今回は、不当解雇の解決金相場を説明したうえで、増額方法4つと税金を解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
“まとめ”
・不当解雇の解決金とは、解雇に関する紛争を解決するために雇用主が労働者に対して支払う金銭のことです。
・企業が労働者に対して不当解雇の解決金を払う理由は以下の3つです。
理由1:高額のバックペイの支払いを回避したいため
理由2:労働者に復職して欲しくないため
理由3:判決が公になることを避けたいため
・外資系企業における不当解雇の解決金相場は、給料の3ケ月分~24ケ月分です。
・不当解雇の解決金を増額する方法としては、以下の4つです。
増額方法1:弁護士に相談する
増額方法2:解雇が不当な証拠を集める
増額方法3:復職の意思が強いことを示す
増額方法4:訴訟や判決を恐れない
・不当解雇の解決金については、税務上、第一次的には一時所得として処理されるのが通常ですが、最終的には実態により判断されることになります。
この記事が不当に解雇されてしまい解決金をもらうことができないか悩んでいる外資系企業の従業員の方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日