外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージとは?相場と6つの交渉方法

外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージとは? 相場と6つの交渉方法
外資系企業におけるパッケージ

外資系から退職勧奨をされたもののパッケージ金額に納得ができないとの悩みを抱えていませんか?

突然、退職をするように言われて、今後の生活もあるのに会社からの補償も不十分であると不満ですよね。

外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージとは、会社が労働者に任意に退職してもらうために支給する特別の退職金のことです。

外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージの相場は、賃金の3か月分~1年6か月分程度です。

法律上の決まりはなく、その金額は双方の交渉力によって大きく左右されることになります。

金額が決まるための要素は色々ありますが、最も重要なのは「解雇の条件が揃っているか」と「その会社で働き続ける意思があるか」です。

見通しが不十分なまま交渉を行うと想定外の不利益が生じることになりますし、交渉手順を誤ると増額は困難となります。

パッケージ交渉は、法律で手続や考え方が確立していないため、あらゆる事態を想定したうえで、最善の行動を選択していかなければならないのです。

実際、私は、これまで多くの退職勧奨パッケージに関する相談を受けてきましたが、すでに誤った態様をしていたことにより力になることができないことが多くありました

この記事をとおして、誤った交渉方法により不利益を受けてしまう労働者を少しでも減らすことができればと思います。

今回は、外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージとは何かを説明したうえで、相場金額と増額交渉の方法について解説していきます。

この記事を読めば、外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージを増額するにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

外資系企業における退職勧奨のパッケージについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次(contents)

1章 外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージとは

外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージとは、会社が労働者に任意に退職してもらうために支給する特別の退職金のことです。

つまり、パッケージは、退職に消極的な労働者に自分から退職してもらうために説得の材料として支給される金銭です。

いきなり退職するように言われても、労働者にも生活があるので、退職に応じることは困難です。一定期間の生活を補償することによって、労働者が退職しやすいようにするのです。

また、これまでの会社への貢献に対する対価としての意味合いを含めている会社もあります。

なお、特別の退職金であるため、会社に通常の退職金が存在しない場合であっても、支払われる可能性があります

例えば、ある日会社から、面談室に呼ばれ、あなたのことを雇い続けることは難しいので退職してほしいと言われたとします。

その際に、会社側が退職に応じてくれるのであれば、賃金の●か月分を支払うなどと提案することがあります。

また、会社が当初は退職パッケージの提案をしていない場合でも、労働者が退職に消極的な姿勢を示した場合に提案をしてくることもあります。

更に、当事者通しの交渉の場合には提案しない会社であっても、労働者に弁護士が付いた場合にパッケージを提案してくることがあります。

このようにパッケージが支給されることにより、退職に消極的であった労働者が納得した場合には、双方が合意のうえで退職が成立することになります

特別退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。

2章 外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージ相場|賃金の3か月分~1年6か月分

外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージ相場は、賃金の3か月分~1年6か月分程度です。

パッケージの金額が決まるための要素は色々ありますが、その中でもとくに大きなものが以下の2つの視点です。

大きな視点1:解雇の条件がそろっているか

大きな視点2:その会社で働き続ける意思があるか

外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージ相場

以下では、これらの2つの視点につき説明します。

2-1 大きな視点1:解雇の条件がそろっているか

パッケージの金額を決めるうえで、最も大きな視点となるのが解雇の条件がそろっているかどうかです。

解雇の条件がそろっていない場合には、会社は、労働者が任意に退職に応じない限りは、その労働者に退職してもらうことができません

そして、条件がそろっていないのに解雇を強行すると、後からさかのぼって解雇した後の賃金を支払わなければいけなくなります。

例えば、解雇された後、労働者がその解雇を争い、1年後に解雇が無効と判断された場合には、後からさかのぼって1年分の賃金を支払わなければなりません。

そのため、会社は、解雇をしても争われて負けることが明らかな場合には、そのリスクを軽減するために、ある程度大きな金額を支給してでも任意に退職してもらおうとするのです。

2-2 大きな視点2:その会社で働き続ける意思があるか

パッケージの金額を決めるうえで、次に大きな視点となるのがその会社で働き続ける意思があるかどうかです。

パッケージ金額の増額を交渉していると、会社側がその金額を払うくらいであれば働き続けてくれてもかまわないと提案を撤回する可能性があります。

労働者がその会社で働き続ける意思が弱い場合には、会社が退職勧奨を撤回した場合に、自ら退職届を出して辞めざるを得ない場合があります

会社は、パッケージを任意に退職してもらう説得の材料として提案しているため、すでに退職する意思が固まっている労働者にはパッケージを提案しません。

そのため、万が一、撤回されてしまった場合には、パッケージを1円も支払ってもらえずに退職することになる可能性があります。

したがって、働き続ける意思が弱いと強気に増額交渉を行うことも困難となり、パッケージ金額も低くなります。

~パッケージ金額を決めるその他の要素~

パッケージ金額を決めるその他の要素として、「会社への貢献度(勤続年数)」、「会社側の退職させる意向の強さ」、「労働者側の転職活動の状況」、「未払い賃金の有無」などがあります。

会社への貢献度(勤続年数)として、これまで長い間、会社に勤めてきた場合には、その分、会社から多くのパッケージが提案される傾向にあります。外国本社や他の従業員の理解も得られやすいためです。

会社側の退職させる意向の強さとして、会社側が絶対にその労働者を辞めさせなければならないという場合にはパッケージの金額は高くなります。労働者が高額なパッケージを求めてきた場合でも、退職勧奨を撤回できないためです。

労働者側の転職活動の状況として、すでに他の再就職先が決まっていたり、1~2か月程度で再就職先が決まってしまう予定があったりする場合には、パッケージ金額の大幅な増額は難しいです。パッケージ交渉を行うには一定期間を要し、増額しようとする金額が大きくなるほどに要する期間も長くなります。また、交渉中は、解雇されない限り、退職関係の書類も獲得できず再就職できません。

未払い賃金の有無として、会社に対して未払い残業代や不当な賃金減額等による差額の賃金請求権がある場合には、それについても別途に請求できるため、パッケージ金額の増額されやすい傾向にあります。

~特別退職金以外の退職条件~

特別退職金以外の退職条件として、「会社都合か自己都合か」、「退職日(在籍期間延長等)」、「パッケージの支給名目」、「転職支援プログラム」等があります。

会社都合か自己都合かというのは、離職票において退職理由をいずれとするかの問題であり、失業保険の給付において労働者に有利な会社都合とされることが多いです。実態としても、退職勧奨の場合には会社都合とされるのが一般的です。

会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。

退職日は、いつ退職するかの問題であり、労働者側において「キャリアとの関係で1年は在籍期間を確保したい」、「籍がある状況で転職活動を行いたい」等の意向がある場合には在籍期間の延長(ガーデンリーブ)を協議します。延長する期間は、3か月~半年程度が多いです。

在籍期間の延長(ガーデンリーブ)については、以下の動画でも詳しく解説しています。

パッケージの支給名目については、特別退職金、解決金、賃金などがあります。一般的には特別退職金とされることが多いですが、解雇され紛争となった後は解決金とされる傾向にあります。また、在籍期間延長を行う場合にはその期間の賃金名目で支給されることがあります。

転職支援プログラムというのは、会社が外部の会社が行っている転職支援等の費用を代わりに支払い、同サービスを労働者に提供するものです。会社によっては、このようなオプションをつけてくれることがあります。

転職支援プログラムについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

 

3章 外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージの増額交渉方法6つ

外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージを増額する際の方法としては、例えば以下の6つの方法があります。

方法1:働き続ける意思が強いことを示す

方法2:解雇する理由がないことを示す

方法3:給料を減額する理由がないことを示す

方法4:再就職に時間がかかる理由等を示す

方法5:会社への貢献度を示す

方法6:未払い残業代等があることを示す

外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージの増額交渉方法6つ

それでは、これらの方法について順番に説明していきます。

3-1 方法1:働き続ける意思が強いことを示す

パッケージを増額する方法の1つ目は、働き続ける意思が強いと示すことです。

パッケージ交渉を行う前提として、交渉が決裂した場合には、あなたが働く意思があることが前提となります。

交渉が決裂した場合であっても、労働者が任意に退職するということであれば、会社側はパッケージを支払う理由がなくなります

そのため、パッケージ交渉を行う場合には、前提としてあなたが今後も働き続けたいという意思を持っていることを明確にしておきます。

例えば、生活があるので今後も働き続けたいと考えていますなどと述べる方が多いです。

3-2 方法2:解雇する理由がないことを示す

パッケージを増額する方法の2つ目は、解雇する理由がないと示すことです。

会社側は、パッケージを払わずとも一方的に解雇することができる場合には、パッケージを支払う理由が乏しくなります

そのため、あなたの事案においては、解雇をするだけの法律上の条件がそろっていないことを示すことになります。

解雇の条件については、以下の記事で詳しく解説されています。

3-3 方法3:給料を減額する理由がないことを示す

パッケージを増額する方法の3つ目は、給料を減額する理由がないと示すことです。

会社によっては、「退職に応じるか」又は「給料を減額して働き続けるか」の2択であると選択肢を示してくることがあります。

そのような場合にあなたが退職勧奨を断ると、「それならばあなたお給料はこれになります」などと大幅に減額したお給料を示されます。

しかし、給料の減額にも法的な根拠が必要となり、あなたが減額に同意しない場合には会社側は別途法律上の条件を満たす必要があります。

例えば、給料の減額を行う法的根拠を就業規則や給与テーブルに沿って説明することができない場合には、無効となる可能性が高いです。

また、現行の給料を30%~50%減額するなど大幅な減額を行う場合には無効となる可能性が高いです。

そのため、退職勧奨を拒否した場合に給料を減額すると指摘された場合には、新たな雇用契約書にサインせずに、減額の根拠と金額を確かめたうえで理由がないことを示す等の対応をとることになります

給料の減額については、以下の記事で詳しく解説しています。

3-4 方法4:再就職に時間がかかる理由等を示す

パッケージを増額する方法の4つ目は、再就職に時間がかかる理由等を示すことです。

会社側も労働者にも生活があること自体は理解しているのが通常であり、その生活の懸念を払拭しなければ労働者が退職に同意しえないことについては理解を得やすいです。

もっとも、一般的に労働者が再就職に要する期間は3か月~6か月程度と考えられることが多く6か月分を超えるようなパッケージについては積極的な説明を行わないと理解が得ることが困難です

例えば、その業種や職種の求人が希少であることや高齢であり転職活動が難航すると予想されること等を説明します。

3-5 方法5:会社への貢献度を示す

パッケージを増額する方法の5つ目は、会社への貢献度を示すことです。

理屈とは別の部分となりますが、一般的に長い間勤めてきた労働者にはその貢献に報いるとの意味合いで、会社側も一定以上のパッケージ支給することに理解を示す傾向にあります。

他方で、数か月程度や1年~2年程度しか勤務していない場合には、会社も高額のパッケージを支給することに対して難色を示します。

そのため、勤続年数が長いような場合には、これまでの長期間にわたり勤務してきたこと等を示すことになります。

3-6 方法6:未払い残業代等があることを示す

パッケージを増額する方法の6つ目は、未払い残業代等があると示すことです。

会社がこれまでに支払っていない賃金があるのであれば、当然それを支払わなければなりません。

外資系企業では、よく実態がないのにマネージャー等の役職名だけつけて管理監督者として扱ったり、根拠のない賃金減額が行われていたりすることがあります

このような場合には、遡ってこれまでの未払い残業代や賃金を請求することにより、パッケージ交渉を有利に進めることができます。

外資系企業の未払い残業代については以下の記事で詳しく解説しています。

4章 外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージ交渉におけるNG行動5つ

外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージの交渉をするにあたっては、行ってはいけないNG行動があります。

1度NG行動を行ってしまうと、その後のパッケージ交渉が不可能になってしまったり、本来増額できたであろう金額を獲得することができなくなったりしてしまいます。

例えば、外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージ交渉を行う際には、以下の行動は行わないように注意してください。

NG1:退職届や退職合意書にサインする

NG2:退職自体には納得した旨の発言をする

NG3:転職活動の状況等を会社に報告する

NG4:金額が決まる前にその他の条件を交渉する

NG5:安易に希望する退職金額を伝える

外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージ交渉におけるNG行動5つ

それでは、各NG行動について順番に説明していきます。

4-1 NG1:退職届や退職合意書にサインする

パッケージ交渉を行う際のNG行動の1つ目は、退職届や退職合意書にサインすることです。

一度、退職届や退職合意書にサインをしてしまうと、その後にパッケージ交渉を行うことはほぼ不可能です。

なぜなら、会社は退職届や退職合意書を獲得した時点で、労働者に任意に退職してもらうという目的を達成してしまうので、それ以上金銭の支払いをする理由がなくなるためです

もしも、パッケージの金額に納得できていないのであれば、絶対に退職届や退職合意書にはサインせずに、一度専門家と相談したい旨を伝えて持ち帰りましょう。

4-2 NG2:退職自体には納得した旨の発言をする

パッケージ交渉を行う際のNG行動の2つ目は、退職自体には納得した旨の発言を行うことです。

よくその会社で働き続ける意思がなくなったことを明言しながらパッケージ交渉を行おうとする労働者がいますが悪手です。

まず、退職の意思表示は口頭でも成立することに注意が必要です。退職届や退職合意書にサインしていなくても、口頭ないしは黙示に退職の合意が成立していたと主張される事案が後を絶ちません

また、労働者において働く意思がないことを明言している場合には、会社側も待っていれば勝手に退職するものと考えてパッケージの提案や増額を行いません

4-3 NG3:転職活動の状況等を会社に報告する

パッケージ交渉を行う際のNG行動の3つ目は、転職活動の状況等を会社に報告することです。

会社によっては、退職勧奨を行う間につき労務を免除し、その期間は自由に転職活動を行っていいなどとして、週に1回程度、転職活動の状況を報告させようとすることがあります。

しかし、会社に言われたとおりに転職活動を行っていることを報告すると、退職に合意していたことを裏付ける事情として主張されます

また、会社側も転職が決まれば勝手に退職するものと考えてパッケージの提案や増額を行いません

そのため、転職活動を行うこと自体は問題ありませんが、それを会社に報告することはやめた方がいいでしょう。

4-4 NG4:金額が決まる前にその他の条件を交渉する

パッケージ交渉を行う際のNG行動の4つ目は、金額が決まる前にその他の条件を交渉することです。

パッケージ金額が決まっていないのに、会社都合退職にしてくださいと申し出たり、退職日を決めたりすることは、悪手です。

労働者の側から会社都合退職にしてほしいと言ってきた、●月●日に退職すると言ってきたなどと主張されて、パッケージ金額の交渉が決裂した場合であっても、退職処理されることがあります

また、退職日などを労働者の方から明確に指定する場合には、時期等によってはすでに同日以降の転職先が決まっているのではないかと疑われることもあります。その結果、会社側も待っていれば勝手に退職するものと考えてパッケージの提案や増額を行わないなどとの対応をされることもあります。

4-5 NG5:安易に希望する退職金額を伝える

パッケージ交渉を行う際のNG行動の5つ目は、安易に希望する退職金額を伝えることです。

パッケージ交渉を行う際に金額を提案することは、かなり慎重に行うべき事柄です。

まず、一度、提案した金額については、事実上、パッケージの上限として機能することが多く、会社側からその提案金額からの減額を交渉されることになります

また、金額の提案自体が働き続ける意思が弱まっていることをうかがわせる事情となるため、安易に金額の提案を行っていると労働者側も働く意思が希薄なのではないかと疑われることがあり、パッケージ金額に影響します

5章 外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージと税金

外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージにも、税金がかかります。

パッケージの税務上の取扱いについては、最終的には実態で判断されますが、第1次的には当事者間で支給名目を話し合うことにより合意しておくことになります。

まず、特別退職金という名目で支給される場合には、退職所得として処理されることになります。税金については源泉されることになります。

退職所得の受給に関する申告書を提出しましょう。提出しない場合には一律20.42%の税率で源泉されます。

No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁 (nta.go.jp)

No.2732 退職手当等に対する源泉徴収|国税庁 (nta.go.jp)

[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)|国税庁 (nta.go.jp)

次に、解決金という名目で支給される場合には、一時所得して処理されることになります。源泉されませんので、労働者側において確定申告を行います。税額の計算の際に2分の1を乗じることになるため、賃金としての支給よりも節税効果が高い傾向にあります。

No.1490 一時所得|国税庁 (nta.go.jp)

最後に、賃金という名目で支給される場合には、給与所得となります。税金については源泉されることになります。社会保険料等の負担も生じるため、退職金や解決金に比べて、経済的な負担が大きくなる傾向にあります。

No.1400 給与所得|国税庁 (nta.go.jp)

6章 外資系企業のパッケージ交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ!

外資系企業のパッケージ交渉は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません

解雇の有効性につき見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、外資系企業の性質に応じて適切に方針を策定する必要があります。

リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、特に外資系企業とのパッケージ交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています

また、解雇やパッケージ交渉を含む退職勧奨対応については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。

初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

7章 まとめ

以上のとおり、今回は、外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージとは何かを説明したうえで、相場金額と増額交渉の方法について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

・外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージとは、会社が労働者に任意に退職してもらうために支給する特別の退職金のことです。

・外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージ相場は、賃金の3か月分~1年6か月分程度です。

・外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージを増額する際の方法としては、例えば以下の6つの方法があります。

方法1:働き続ける意思が強いことを示す

方法2:解雇する理由がないことを示す

方法3:給料を減額する理由がないことを示す

方法4:再就職に時間がかかる理由等を示す

方法5:会社への貢献度を示す

方法6:未払い残業代等があることを示す

・外資系の退職勧奨(リストラ)パッケージ交渉を行う際には、以下の行動は行わないように注意してください。

NG1:退職届や退職合意書にサインする

NG2:退職自体には納得した旨の発言をする

NG3:転職活動の状況等を会社に報告する

NG4:金額が決まる前にその他の条件を交渉する

NG5:安易に希望する退職金額を伝える

・パッケージは、特別退職金とする場合は退職所得、解決金とする場合は一時所得、賃金とする場合は給与所得として処理する傾向にあります。

この記事が退職勧奨におけるパッケージ交渉に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の動画も参考になるはずですので読んでみてください。

 

Flow of consultation

ご相談の流れ

  • Step1

    ご相談予約

    下記お問い合わせフォームやLINEにて簡単に相談予約をしていただけます。また、お電話でのご予約も承っています。

    メールで相談予約 友だち追加
  • Step2

    無料ご相談

    対面やオンラインにより簡単にヒアリングを実施させていただきます。初回相談は60分間無料です。

  • Step3

    案件着手

    解決までの見通しや見積もり等をご案内のうえ、同意いただき案件に着手致します。

ご依頼をご検討中の方はこちら