整理解雇されたらどうなる?行うべきこと4つと注意事項【弁護士解説】

外資系企業から整理解雇されてしまい悩んでいませんか?
これまで真面目に働いてきたにもかかわらず、会社の都合で、整理解雇されたら不満に感じるのも当然ですよね。
整理解雇されたら、解雇日をもって退職したものと扱われますので、給料は支払われなくなり、キャリアにブランクが空いてしまいます。
もっとも、外資系企業でよくある「利益率を上げるためだけの人員削減」や「グローバルの意向によるポジションクローズ」との理由だけでは、整理解雇は不当となることが多いです。
あなたが外資系企業から不当に整理解雇されたら、解雇日以降についても引き続き賃金を請求できる可能性があり、和解により解決する場合でも解決金を獲得できることがあります。
もし、外資系企業から整理解雇されたら、冷静に状況を把握して、適切に対処していくようにしましょう。
整理解雇されてしまった場合に安易な発言や態様によって、不当な解雇であるとの指摘をしにくくなってしまうこともありますので注意が必要です。
実は、私が多くの外資系企業の法律問題の相談を受ける中でも、日本の法律を遵守せずに整理解雇が強行されているケースを目にすることが少なくありません。
この記事をとおして、外資系企業で働いている方々に整理解雇されたらどうすればいいのか生活やキャリアを守る方法を知っていただければ幸いです。
今回は、整理解雇されたらどうなるかを説明したうえで、行うべきこと4つと注意事項を解説していきます。
この記事を読めば、外資系企業を整理解雇されたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。
整理解雇されたらどうすればいいかについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
目次(contents)
1章 整理解雇されたらどうなる?2つのリスク
整理解雇されたら、解雇日をもって退職したものとして扱われてしまいます。
解雇とは、企業が一方的に労働者を退職させることだからです。
これによって、整理解雇された労働者には以下の2つのリスクが生じることになります。
リスク2:キャリアにブランクが空く
それでは、整理解雇されたら生じる2つのリスクについて順番に見ていきましょう。
1-1 リスク1:給料が出なくなる
整理解雇されると、解雇日をもって労働契約が終了します。
そのため、その日以降は会社から給料が支払われなくなります。
給料が出ないのは、会社と労働契約がなくなる以上、当然のことです。
しかし、毎月の生活費や住宅ローンの返済などは待ってくれませんので、収入が途絶えることは大きな負担になります。
例えば、月給30万円の人が突然整理解雇されると、翌月以降は0円となり、貯金を切り崩したり、家族に負担をかけたりしなければならなくなるケースもあります。
このように、整理解雇されると収入が途絶えるため、生活資金の確保が最初の課題となるのです。
1-2 リスク2:キャリアにブランクが空く
整理解雇されると、次の仕事が決まるまでの間に空白期間が生じます。
このブランクは、転職活動での評価やキャリア形成に影響することがあります。
企業側からすると、空白期間が長い応募者は「仕事に適応できないのではないか」と疑問を持たれる場合があるからです。
とくに外資系企業などでは即戦力を重視するため、キャリアのブランクが不利になることも少なくありません。
例えば、半年間転職先が決まらなかった場合、履歴書にその期間が空欄となり、面接で理由を説明しなければならないケースもあります。
このように、整理解雇によるキャリアのブランクは転職活動に不利に働く可能性があるため、早めに対策を考える必要があります。
2章 整理解雇されたら不当解雇になりやすいケース
整理解雇は、会社の都合による解雇であっても、必ずしも適法とは限りません。
裁判所は「人員削減の必要性」「解雇回避努力」「人選の合理性」「手続の妥当性」といった要素から、解雇濫用となるかを判断するためです。
この点を理解していないと、本来は不当解雇として争えるのに泣き寝入りしてしまうおそれがあります。
例えば、整理解雇されたら不当解雇になりやすい外資系企業でよくあるケースとしては以下の3つがあります。
ケース2:別のポジションを提示しない場合
ケース3:採用を継続し新たな投資をしている場合
それでは、整理解雇が不当解雇と判断されやすいケースについて順番に見ていきましょう。
2-1 ケース1:業績が悪くない場合
会社が整理解雇を行うには、本当に経営上の必要があることが前提です。
しかし、業績が黒字であったり、利益率が安定していたりするにもかかわらず整理解雇を行う場合には、不当解雇と判断されやすくなります。
例えば、十分に利益が出ているのに「グローバルの方針で利益率を●%以上にしなければいけない」といった理由だけでは、人員削減の必要性は不十分とされがちです。
このように、業績に問題がないのに整理解雇を行うことは、法律上の要件を満たさないリスクがあるのです。
2-2 ケース2:別のポジションを提示しない場合
会社には、いきなり解雇するのではなく配置転換などの「解雇回避努力」をする義務があります。
したがって、別の部署やポジションに異動させる余地があるのに、それを検討せず整理解雇した場合には、不当解雇と判断されやすくなります。
例えば、セールスマネージャーのポジションを一つクローズするといった場合において、他にも空いているポジションがあるのに異動を提案しないような場合です。
このように外資系企業ではポジションの整理がよく行われますが、別ポジションを検討することなく整理解雇することは、解雇回避努力を欠くものとして不当となりやすいです。
ただし、労働者側が別のポジションを拒否してしまうと、整理解雇が有効となってしまうリスクもありますので、十分に注意して対応する必要があります。
2-3 ケース3:採用を継続し新たな投資をしている場合
整理解雇の目的が本当に人員削減にあるのであれば、新規採用や大規模な投資は矛盾します。
採用活動を続けたり、新しい事業に積極投資したりしながら整理解雇を行うと、「人員削減の必要性がない」と判断される可能性が高いのです。
例えば、ある部門で整理解雇を実施しているのに、同じ時期に別部門で大量採用をしていたり、新しい支店を開設していたりするケースでは、不当解雇とされることがあります。
このように、整理解雇と同時に採用や投資をしている会社の対応は、法的に正当性を欠く場合が多いのです。
3章 整理解雇されたら請求できる可能性のある権利
整理解雇された場合でも、労働者には法律上守られるべき権利があります。
これらの権利を知らずにいると、本来受け取れるはずの補償をもらうことができないこともあります。
例えば、整理解雇されたら請求できる可能性のある権利としては以下の5つがあります。
権利2:解決金
権利3:慰謝料
権利4:退職金
権利5:解雇予告手当
それでは、整理解雇されたら請求できる可能性のある権利について順番に見ていきましょう。
3-1 権利1:バックペイ
整理解雇が不当と判断されると、解雇後も労働契約が有効とされ、解雇日以降の未払い賃金を請求できる可能性があります。
これは「バックペイ」と呼ばれ、裁判や労働審判で大きな争点となることが多いです。
例えば、月給30万円の人が6か月間不当に整理解雇されていた場合、30万円×6か月分=180万円の賃金を請求できる可能性があります。
バックペイについては、以下の記事で詳しく解説しています。
3-2 権利2:解決金
整理解雇を巡る紛争は、裁判に至る前に和解で解決することが多くあります。
その際に支払われるのが「解決金」で、解雇の不当性や勤務年数などを考慮して金額が決まります。
例えば、会社側が早期解決を望む場合には、数か月分の賃金に相当する解決金を支払って労働者と合意するケースもあります。
外資系企業の不当解雇の解決金の相場は、賃金の3ヶ月分~24ヶ月分程度です。
不当解雇の解決金の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
3-3 権利3:慰謝料
整理解雇によって精神的に大きな苦痛を受けた場合には、慰謝料を請求できる可能性もあります。
ただし、慰謝料は必ず認められるわけではありません。
解雇の態様が著しく不当である場合に限られるため、実際には認められなかったり、低廉となったりすることが多いです。
不当解雇の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。
3-4 権利4:退職金
就業規則や労働契約で退職金が定められている場合には、整理解雇でも退職金を受け取ることができます。
整理解雇は会社都合退職にあたるため、規程に基づいて支払われる退職金は請求可能なことが通常です。
むしろ、退職金額について、一身上の都合で退職した場合に比べて有利に取り扱ってもらえることが多いです。
例えば、勤務年数10年の社員が退職金規程に基づいて200万円を受け取れると定められている場合、整理解雇であっても同様に請求できる傾向にあります。
解雇と退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。
3-5 権利5:解雇予告手当
労働基準法では、解雇する際には30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。
例えば、平均賃金月額30万円の労働者が即日解雇された場合、30日分に相当する給料、すなわち30万円を解雇予告手当として請求できる可能性があります。
ただし、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には、解雇予告手当を請求できないことがあります。
4章 整理解雇されたら行うべきこと
整理解雇されたら、感情的に行動するのではなく、冷静に手順を踏むことが重要です。
適切な対応をすれば解雇が不当であることを主張できたり、生活を守るための補償を獲得できたりする可能性があるからです。
一方で、この流れを知らないまま動いてしまうと、証拠が残らなかったり、有利な交渉のチャンスを逃したりしてしまうことがあります。
具体的には、整理解雇されたときに行うべきこととしては以下の4つがあります。
手順2:通知書を送付する
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を提起する
それでは、整理解雇されたら行うべき4つの手順について順番に見ていきましょう。
4-1 手順1:弁護士に相談する
整理解雇を受けたら、まずは労働問題に詳しい弁護士に相談することが大切です。
とくに外資系企業で働いている方であれば、外資系企業の不当解雇問題について取り扱い実績が豊富な弁護士を探すことがおすすめです。
法的な見通しを分析したうえで、あなたの意向に基づいて、適切な方針を助言してもらうことができるでしょう。
一度行ってしまった行動や発言は後から撤回することが容易ではないため、まず最初に相談をして方針を決めることがおすすめです。
4-2 手順2:通知書を送付する
不当解雇の可能性がある場合には、会社に対して「解雇は無効である」と通知することが有効です。
通知は内容証明郵便などで送ることで、後に証拠として残すことができます。
一方で何も連絡をしないで放置してしまうと、後から退職することを認めていたと指摘されたり、働く意思を失っていたと指摘されたりすることがあります。
例えば、「本解雇は無効であるため、従業員としての地位を有し、賃金を請求する」といった通知を送るケースがあります。
また、解雇理由証明書の交付を請求するといいでしょう。解雇理由証明を確認することで見通しが明確になりますし、どのような主張や証拠を準備すればいいのかが分かります。
4-3 手順3:交渉する
通知書を送った後は、会社と交渉の場を持つことが一般的です。
交渉の目的は、解雇の撤回や、金銭による解決を得ることにあります。
例えば、復職を希望する場合は「職場に戻してほしい」と伝えたり、早期解決を望む場合には「数か月分の給与に相当する解決金で合意する」といった交渉が行われたりします。
弁護士に依頼すれば、交渉も代理で行ってもらえるため安心です。
4-4 手順4:労働審判・訴訟を提起する
交渉で合意に至らない場合には、労働審判や訴訟を提起することになります。
労働審判は迅速に解決を目指す制度で、3回以内の期日で判断が出るのが特徴です。
例えば、解雇の無効を求めて労働審判を申し立て、和解金として数か月分の給与に相当する金額を得るケースもあります。
もし労働審判で解決しなければ訴訟に進み、最終的には裁判所が解雇の有効性を判断することになります。
5章 整理解雇されたら注意すべきこと
整理解雇をされたら注意していただきたいことがあります。
焦って軽率に行動してしまうと不利な状況に陥ることがあります。
例えば、整理解雇されたら注意すべきこととしては以下の3つがあります。
注意事項2:転職のタイミングは弁護士と相談する
注意事項3:方針を決める前に解雇予告手当や退職金は請求しない
それでは、整理解雇されたら注意すべき3つの点について順番に見ていきましょう。
5-1 注意事項1:安易に退職合意書にサインしない
会社から提示される退職合意書にすぐ署名してしまうのは危険です。
署名すると「解雇ではなく合意退職だった」と扱われてしまい、不当解雇の主張が難しくなることがあるからです。
例えば、「一定額の退職金を支払う代わりに一切の請求を放棄する」と記載された書類にサインしてしまえば、その後に不当解雇を争うのは困難になります。
したがって、退職合意書を提示されたら、サインをする前に十分に検討し、弁護士に相談することをおすすめします。
5-2 注意事項2:転職のタイミングは弁護士と相談する
整理解雇の不当性を争う場合、転職のタイミングも慎重に考える必要があります。
今よりも条件の会社に転職して、試用期間が終了すると、復職の意思を失っていたと判断されることがあります。
また、転職すると会社側に請求できるバックペイの金額も大幅に下がってしまいます。
会社から復職を求められた際に困ってしまうこともあります。
そのため、転職をするかどうか、そのタイミングをどうするかということは弁護士と相談したうえで決めるといいでしょう。
5-3 注意事項3:方針を決める前に解雇予告手当や退職金は請求しない
解雇予告手当や退職金は、確かに労働者が受け取れる権利ですが、これを請求することで交渉が不利になることがあります。
なぜなら、解雇予告手当や退職金は、解雇が有効な場合に支払われるものだからです。
例えば、解雇の有効性を争う前に解雇予告手当を請求してしまえば、後から「やはり解雇は無効だ」と言っても、矛盾していると指摘されることがあります。
そのため、解雇予告手当や退職金を請求する前に、弁護士と今後の方針を整理しておくことが重要です。
6章 適法な整理解雇をされたらするべきこと
整理解雇は、すべてが不当解雇になるわけではなく、法律上適法と認められる場合もあります。
その場合でも、労働者には生活を守るために行うべき手続や請求があります。
これを知らずに放置すると、受け取れるはずのお金を逃したり、社会保険の切り替えが遅れたりして不利益を受けることがあります。
例えば、適法な整理解雇をされた場合にするべきこととしては、以下の4つがあります。
やるべきこと2:未払い残業代の確認
やるべきこと3:離職票の請求
やるべきこと4:健康保険や年金の切り替え
それでは、適法な整理解雇をされた場合に行うべきことについて順番に見ていきましょう。
6-1 やるべきこと1:解雇予告手当や退職金の請求
適法な整理解雇であっても、解雇予告手当や退職金が支払われる場合があります。
解雇予告手当は労働基準法で定められた最低限の補償であり、退職金は就業規則や契約に基づき請求可能です。
例えば、即日解雇された場合は30日分以上の賃金を請求できますし、退職金制度がある会社であれば勤続年数に応じた退職金を受け取れます。
このように、解雇が適法でも、当然受け取れる金銭があることを確認することが大切です。
6-2 やるべきこと2:未払い残業代の確認
整理解雇の場面では、会社が未払い残業代を精算せずに放置していることも少なくありません。
そのため、過去の勤怠記録や給与明細をもとに未払い残業代がないか確認することが必要です。
例えば、月に20時間分の残業代が未払いのまま退職した場合、3年間さかのぼって請求できる可能性があります。
外資系企業の残業代については、以下の記事で詳しく解説しています。
6-3 やるべきこと3:離職票の請求
離職票は、雇用保険の失業給付を受けるために欠かせない書類です。
会社が自動的に送ってくれることもありますが、請求しないと送ってくれない会社もあります。
例えば、離職票が手元にないと失業給付の手続きが遅れ、その間の生活資金に困ることになります。
離職票は受け取り次第、速やかにハローワークで手続きを進めましょう。
なお、整理解雇が無効な場合に離職票を請求する際は、解雇を争う期間の生活を維持するため仮給付を検討していること、解雇を認める趣旨は含まないことを指摘しましょう。
6-4 やるべきこと4:健康保険や年金の切り替え
退職により会社の社会保険の資格を失うため、健康保険や年金の切り替え手続を行わなければなりません。
これを怠ると、医療費が全額自己負担になったり、将来の年金額に影響したりしてしまうこともあります。
例えば、健康保険は任意継続にするのか、国民健康保険に切り替えるのかを選択できます。年金も国民年金に加入する手続きを忘れてはいけません。
なお、健康保険や年金の切り替えについては、解雇が無効であっても行うべき事項となります。
会社側が資格喪失の手続きを行ってくるところ、日本では国民皆保険制度がとられているためです。
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8章 まとめ
以上のとおり、今回は、整理解雇されたらどうなるかを説明したうえで、行うべきこと4つと注意事項を解説しました。
この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。
“まとめ”
・整理解雇された労働者には以下の2つのリスクが生じることになります。
リスク1:給料が出なくなる
リスク2:キャリアにブランクが空く
・整理解雇されたら不当解雇になりやすい外資系企業でよくあるケースとしては以下の3つがあります。
ケース1:業績が悪くない場合
ケース2:別のポジションを提示しない場合
ケース3:採用を継続し新たな投資をしている場合
・整理解雇されたら請求できる可能性のある権利としては以下の5つがあります。
権利1:バックペイ
権利2:解決金
権利3:慰謝料
権利4:退職金
権利5:解雇予告手当
・整理解雇されたときに行うべきこととしては以下の4つがあります。
手順1:弁護士に相談する
手順2:通知書を送付する
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を提起する
・整理解雇されたら注意すべきこととしては以下の3つがあります。
注意事項1:安易に退職合意書にサインしない
注意事項2:転職のタイミングは弁護士と相談する
注意事項3:方針を決める前に解雇予告手当や退職金は請求しない
・適法な整理解雇をされた場合にするべきこととしては、以下の4つがあります。
やるべきこと1:解雇予告手当や退職金の請求
やるべきこと2:未払い残業代の確認
やるべきこと3:離職票の請求
やるべきこと4:健康保険や年金の切り替え
この記事が外資系企業から整理解雇されてしまい悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日