懲戒解雇されても人生終了ではない!その後人生を逆転する簡単な方法
外資系企業から懲戒解雇すると言われて不安に感じていませんか?
今後のキャリアや生活を考えて人生が終了してしまったかのように錯覚してしまう方もいるでしょう。
結論としては、懲戒解雇されても人生終了ではありません。
懲戒解雇で人生終了と言われるのは、給与が支払われなくなってしまうだけではなく、その後の再就職が難しくなってしまうためです。
懲戒解雇されたら経歴が傷つくことを防ぎ、再就職するまでの十分な補償を獲得するためにも、弁護士に相談したうえで法的な対応を検討していきましょう。
実は、外資系企業は、懲戒解雇ができないようケースであるにもかかわらず、労働者を退職させるために懲戒解雇すると脅したり、懲戒解雇を強行したりしてくることが少なくありません。
この記事をとおして、外資系企業から懲戒解雇を仄めかされた際に、自分の人生を守るためにどうすればいいのかを知っていただければ幸いです。
今回は、懲戒解雇されても人生終了ではないことを説明したうえで、その後人生を逆転する簡単な方法を解説していきます。
この記事を読めば、外資系企業による懲戒解雇に対してどのように対処していけばいいかがよくわかるはずです。
懲戒解雇されても人生終了ではないことについては、以下の動画でも詳しく説明しています。
目次(contents)
1章 懲戒解雇されても人生終了ではない
懲戒解雇されても、人生終了ではありません。
懲戒解雇は一時的な困難にすぎず、再び立ち上がるチャンスがあります。
まず、懲戒解雇は新しいスタートのきっかけになります。この経験を通じて、自分の強みや改善点を見つけることができます。
新しい仕事を探したり、自分でビジネスを始めたりするチャンスがあります。多くの成功者も失敗を乗り越えてきているのです。
実際、私は、多くの懲戒解雇の相談を受けてきていましたが、その後、皆さん無事に次の仕事を見つけることができています。
懲戒解雇は法的に厳格な要件が定められていて簡単には認められませんので、懲戒解雇を無効とできる場合もあります。
そのため、懲戒解雇をされたとしても、決して人生が終了するわけではないのです。
2章 懲戒解雇で人生終了と言われる2つの理由
懲戒解雇で人生終了と言われるのには、理由があります。
懲戒解雇により労働者にデメリットが生じてしまうこと自体は事実なのです。
懲戒解雇された後の人生を考えるにあたっては、まず懲戒解雇されたらどのような不利益があるのかを理解する必要があります。
懲戒解雇で人生終了と言われる理由としては、主に以下の2つがあります。
理由2:再就職が難しくなる
それでは、これらの理由について順番に説明していきます。
2-1 理由1:給与が支払われなくなる
懲戒解雇で人生終了と言われる理由の1つ目は、給与が支払われなくなるためです。
解雇されてしまうと、解雇日をもって退職したものとして扱われることになり、解雇日以降の給与を支払ってもらうことができなくなります。
通常の解雇であれば、会社都合退職として処理されますので、すぐに失業保険を受給できることが多いです。
しかし、懲戒解雇だと、離職票上の重責解雇として自己都合によって処理されてしまうことが多いため、すぐに失業保険を受給できないことも傾向にあります。
そのため、懲戒解雇をされてしまうと給与が支払われなくなり困ってしまうことになるのです。
2-2 理由2:再就職が難しくなる
懲戒解雇で人生終了と言われる理由の2つ目は、再就職が難しくなることです。
懲戒解雇をされてしまうと、転職をするための面接において、前職を退職した理由を尋ねられた際に困ることになります。
どの会社も前職を退職した理由を尋ねてきますし、嘘をつくと経歴詐称となってしまうため、正直に懲戒解雇されたことを説明せざるを得ないためです。
前職を懲戒解雇したと説明すると、ほとんどの会社には不採用とされています。無事に転職先が見つかったとしても、大幅なキャリアダウンとなってしまう方が圧倒的に多いのです。
そのため、懲戒解雇をされてしまうと再就職が難しくなり困ってしまうことになります。
懲戒解雇と再就職については、以下の記事でも詳しく解説しています。
3章 懲戒解雇されたその後の人生を逆転する簡単な方法
懲戒解雇をされたその後の人生を逆転するためには、冷静かつ適切に対処していく必要があります。
法的には懲戒解雇をするためには厳格な条件が課されており、不当な懲戒解雇が強行されているケースがよくあります。
もっとも、懲戒解雇が不当であっても、労働者が何も行動を起こさなければ、会社側は懲戒解雇が有効であることを前提に手続きを進めてしまいます。
不当な懲戒解雇である場合には、懲戒解雇という経歴を消すことができる場合もあるのです。
具体的には、懲戒解雇をされたその後の人生を逆転するためには、次の手順で対処していきましょう。
手順2:懲戒解雇の撤回を求める
手順3:交渉する
手順4:労働審判又は訴訟を提起する
3-1 手順1:解雇理由証明書の交付を求める
懲戒解雇をされた後の手順の1つ目は、解雇理由証明書の交付を求めることです。
労働基準法では、雇用主は、労働者から請求された場合には、解雇理由証明書を交付しなければならないとされています。
解雇理由証明書を見ることで、解雇が不当かどうかの見通しを立てやすくなりますし、解雇が不当であると指摘するために準備すべき事項なども把握することができます。
また、雇用主が後から解雇理由を追加しづらくなるという事実上の効果もあります。
そのため、懲戒解雇されたら、まずは解雇理由証明書の交付を求めましょう。
3-2 手順2:懲戒解雇の撤回を求める
懲戒解雇をされた後の手順の2つ目は、懲戒解雇の撤回を求めましょう。
懲戒解雇が不当である場合には、雇用主に対して懲戒解雇の撤回を求めたうえで、業務指示を求めましょう。
懲戒解雇の撤回をしてもらうことができれば、懲戒解雇という経歴もなかったことになり、キャリアが傷つくことを防ぐことができます。
また、業務指示を求めておくことで、労働者に就労の意思があったことを説明しやすくなりますので、不当解雇と認められた場合に解雇日以降の賃金を遡って請求しやすくなります。
3-3 手順3:交渉する
懲戒解雇をされた後の手順の3つ目は、交渉することです。
雇用主側からの回答があると認識の違いが明らかになり、争点も明確になってきます。
まずは話し合いにより双方折り合いをつけることが可能かどうか、交渉をしてみることが多いです。
雇用主側から話し合いの打診があることも珍しくありません。
3-4 手順4:労働審判又は訴訟
懲戒解雇をされた後の手順の4つ目は、労働審判又は訴訟を行うことです。
労働審判又は訴訟といった裁判所を用いた解決を検討することになります。
労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きであり、調停が成立しない場合には労働審判委員会が審判を下します。迅速、かつ、適正に解決することが期待できます。
労働審判については、以下の動画でも詳しく解説しています。
訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。
4章 懲戒解雇で人生を逆転した実話|キリオさんのブログ
懲戒解雇で人生を逆転した実話として、キリオさんのブログがあります。
キリオさんは、30歳のときに逮捕されて、勤めていた会社から懲戒解雇されてしまいました。
しかし、懲戒解雇から約3ヶ月後には正社員としての採用を勝ち取っています。
更にその3年後には、副業で成功して前職の収入を大きく上回っているとのことです。
キリオさんのブログでは懲戒解雇された後にどのように人生を逆転したのかが実体験に基づいて分かりやすく説明されていますので、是非、読んでみてください。
5章 外資系の不当解雇はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
外資系企業の懲戒解雇の相談は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
懲戒解雇の有効性につき見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、外資系企業の性質に応じて適切に方針を策定する必要があります。
リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、特に外資系企業とのパッケージ交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。
また、解雇やパッケージ交渉を含む退職勧奨対応については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。
初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
6章 まとめ
以上のとおり、今回は、懲戒解雇されても人生終了ではないことを説明したうえで、その後人生を逆転する簡単な方法を解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
まとめ
・懲戒解雇されても、人生終了ではありません。
・懲戒解雇で人生終了と言われる理由としては、主に以下の2つがあります。
理由1:給与が支払われなくなる
理由2:再就職が難しくなる
・懲戒解雇をされたその後の人生を逆転するためには、次の手順で対処していきましょう。
手順1:解雇理由証明書の交付を求める
手順2:懲戒解雇の撤回を求める
手順3:交渉する
手順4:労働審判又は訴訟を提起する
・懲戒解雇で人生を逆転した実話として、キリオさんのブログがあります。
この記事が懲戒解雇に悩んでいる外資系企業の従業員の方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日