突然の解雇は違法!?いきなり解雇と言われたら?取るべき対処法4つ

突然の解雇は違法!?いきなり解雇と言われたら?取るべき対処法4つ

突然の解雇は違法!?いきなり解雇と言われたら?

突然の解雇を言い渡されて困っていませんか

外資系企業ではよくあることとは言え、いきなりのことに焦ってしまう方もいるでしょう。

外資系企業でよくある突然の解雇は、違法であることが多い傾向にあります

突然の解雇が違法な場合には、従業員としての地位が残っていることになり、解雇日以降の賃金を遡って請求できることになります。

このような権利関係を踏まえて、労働者としては、解雇の撤回や解決金、退職日の変更、口外禁止などの事項を獲得することを目指していくことになります。

突然の解雇と言われ納得できない場合には、労働者としては、働き続ける意思を示して、解雇理由証明書を請求したうえで、交渉を行い、最終的には労働審判又は訴訟といった裁判所を用いた手続きを検討していきましょう。

突然の解雇をされた場合には、すぐに法律の専門家である弁護士に相談することがおすすめです

実は、突然の解雇を言い渡された後に、自分で対応して不利な発言をしてしまったり、労働基準監督署に言われるままに解雇予告手当を請求してしまったりして、解雇を争うことが難しくなってしまうことがあります

この記事をとおして、突然の解雇に悩んでいる外資系企業の従業員の方に正しい対応を知っていただくことができればと思います。

今回は、突然の解雇の違法性を説明したうえで、いきなり解雇と言われたら場合の権利や獲得すべき事項、取るべき対処法について解説していきます。

解雇された場合に「やるべきこと」と「やてはいけないこと」は以下の動画でも解説しています。

1章 外資系企業でよくある突然の解雇は違法!?

外資系企業でよくある突然の解雇は違法であることが多い

外資系企業でよくある突然の解雇は、違法であることが多い傾向にあります

解雇は最終手段とされており、必要なプロセスを踏まずに解雇をすれば、濫用となるためです。

例えば、企業は、従業員を解雇する前に、ポジションの異動を検討したり、業務改善の指導をしたり、雇用を継続する努力をしなければなりません。

しかし、外資系企業は、他にあなたに見合うポジションがなかった、公募しているポジションから自分で見つけるようにと述べるのみで、十分に異動を検討しない傾向にあります

また、外資系企業は、PIPを出してくることはよくありますが、過大な目標が課されていたり、PIPを出すだけの具体的な根拠がなかったりすることがほとんどです。

このように外資系企業において行われる突然の解雇については、十分なプロセスを経ていない違法なものであることが多いのです。

2章 突然の解雇が違法な場合の権利と獲得すべき事項

突然の解雇が違法な場合には、従業員としての地位が残っていることになり、解雇日以降の賃金を遡って請求できることになります

なぜなら、解雇が濫用として無効となり、解雇日以降出勤できなかった原因は企業側にあることになるためです。

具体的には、上記のような権利関係を踏まえて、労働者としては、以下のような権利の獲得を目指していくことになります。

獲得すべき事項1:解雇の撤回
獲得すべき事項2:解決金
獲得すべき事項3:退職日の変更
獲得すべき事項4:口外禁止

突然の解雇が違法な場合に獲得すべき事項

それでは、これらの事項について順番に説明していきます。

2-1 獲得すべき事項1:解雇の撤回

突然の解雇が違法な場合に獲得すべき事項の1つ目は、解雇の撤回です。

解雇の経歴が残ってしまうと、今後のキャリアに悪影響が生じてしまうのではないか、不安に感じる労働者もいるでしょう。

労働者が合意すれば、企業は解雇を撤回することができますので、示談が成立する際には、仮に退職する場合であっても、解雇を撤回したうえで合意退職に変更することが通常です

2-2 獲得すべき事項2:解決金

突然の解雇が違法な場合に獲得すべき事項の2つ目は、解決金です。

労働者は、解雇が無効とされた場合には、原則として、解雇日から解決までの賃金を遡って請求することができます

例えば、令和6年2月末に解雇されて、令和6年12月末に解決した場合には、10か月分の賃金が後から遡って支払われることになります。

解雇が無効とされた場合

バックペイ(解雇後の賃金)については、以下の動画でも詳しく解説しています。

そのため、解雇が無効な場合に解決の交渉をする場合には、労働者が未払いの賃金を請求できることを前提に解決金の支払いを交渉することになります。

更に、労働者が退職したくないのに、退職を前提とした解決を迫られる場合には、上記未払い賃金に加えて、補償の上乗せを交渉していくこともあります

2-3 獲得すべき事項3:退職日の変更

突然の解雇が違法な場合に獲得すべき事項の3つ目は、退職日の変更です。

労働者としては、解雇日付けで退職することになってしまうと、キャリアにブランクが空いてしまうことになります

解雇が無効であれば、法律上は、解雇日付けでは退職しておらず、現在も従業員であることになります。

そのため、少しでも有利な条件で転職したい方は、解雇日付けで退職してなかったことにしてもらい、退職日を変更するように交渉していきます。

2-4 獲得すべき事項4:口外禁止

突然の解雇が違法な場合に獲得すべき事項の4つ目は、口外禁止です。

労働者としては、解雇されたことや解雇を争ったことなどを、転職先に知られたくないと考える方も多いでしょう。

企業側も、同じように、解雇を争われて解決金を支払ったということを知られたくないと考えます。

そのため、示談をする際には、口外禁止条項を入れることが多いのです。

3章 突然の解雇と言われたら?いきなりの解雇通告への対処法

突然の解雇と言われたら、労働者としては、適切に対処していく必要があります

解雇が不当なものであっても、労働者が何も行動を起こさず、企業側に言われるままになっていたら、何も獲得することはできないためです。

具体的には、労働者は、いきなりの解雇通告をされた場合には、以下のような対処をしていくことになります。

対処法1:働き続ける意思を示す
対処法2:解雇理由証明書を請求する
対処法3:交渉を行う
対処法4:労働審判又は訴訟を行う

突然の解雇と言われたら?いきなりの解雇通告への対処法

それでは、各対処法について順番に説明していきます。

3-1 対処法1:働き続ける意思を示す

突然の解雇と言われた場合の対処法の1つ目は、働き続ける意思を示すことです。

日本の法律では、不当解雇は無効であることになり、従業員としての地位存続することになります。

これに対して、労働者が働き続ける意思を消失してしまっていると、仮に解雇が無効な場合でも、退職に同意していたと反論されたり、出勤できなかったのは不当解雇が原因ではなく労働者にその意思がなかったためであると反論されたりすることになります

また、労働者の働き続ける意思が弱いと判断した場合には、企業側は、あえて解雇を撤回して、労働者が自主的に退職することを待つ方針を取ってくることもあります

そのため、労働者としては、働き続ける意思を示していくことが大切となります。

3-2 対処法2:解雇理由証明書を請求する

突然の解雇と言われた場合の対処法の2つ目は、解雇理由証明書を請求することです。

企業は、労働者から、解雇理由証明書を請求された場合には、これを交付する義務があります。

労働者は、解雇理由証明書を見ることで、企業側から解雇をされた理由を知ることができ、解雇の不当性について見通しを立てやすくなります。

また、企業側は、解雇理由証明書に記載していない事由については、その後、新しく追加しづらくなるという事実上の効果もあります。

3-3 対処法3:交渉を行う

突然の解雇と言われた場合の対処法の3つ目は、交渉を行うことです。

解雇理由が明らかになり、労働者と企業の主張が出たら、争点が明らかになってきますので、折り合いをつけることが可能か交渉を行うことになります。

3-4 対処法4:労働審判又は訴訟を行う

突然の解雇と言われた場合の対処法の4つ目は、労働審判又は訴訟を行うことです。

話し合いによる解決が難しい場合には、労働審判や訴訟などの裁判所を用いた解決を検討します。

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きであり、調停が成立しない場合には労働審判委員会が審判を下します。迅速、かつ、適正に解決することが期待できます。

労働審判については、以下の記事で詳しく解説されています。

労働審判については、以下の動画でも詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。

不当解雇の裁判については、以下の記事で詳しく解説しています。

4章 突然の解雇の相談先は弁護士

突然の解雇の相談先は、弁護士がおすすめです

解雇については、紛争性が高い法律問題であり、裁判になった場合の見通しや手続きを見据えて方針を立てる必要が高いためです。

解雇が濫用かどうかについては、労働基準法ではなく労働契約法で規定されておりますので、労働基準監督署から是正勧告を行ってもらうことも期待できません

むしろ、労働基準監督署から、解雇予告手当を請求できるなどと助言をされて、解雇予告手当を請求してしまったがために、解雇が有効であると認めていたなどと反論されることもあります。

また、労働局の斡旋などを紹介されることもありますが、法的な判断が示されるわけではないので、その解決金額は著しく低廉となっています。

そのため、突然の解雇については、すぐに弁護士に相談することがおすすめなのです

5章 突然の解雇でよくある疑問5つ

突然の解雇でよくある疑問としては、以下の5つがあります。

疑問1:突然の解雇で有給休暇は消滅する?
疑問2:突然の解雇でも退職金はもらえる?
疑問3:突然の解雇で慰謝料はもらる?
疑問4:突然の解雇で解雇予告手当はもらえる?
疑問5:突然の解雇で失業保険はどうなる?

それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。

5-1 疑問1:突然の解雇で有給休暇は消滅する?

突然の解雇をされた場合でも、退職した後は、有給休暇は消滅することになります

企業側には、有給休暇を買い取る法的な義務もないため、有給の買い取りをしてもらえるとは限りません

示談交渉の際などには、有給休暇の買い取りが議論されることもあります。

有給の買い取りについては、以下の記事で詳しく解説しています。

有給の買い取りについては、以下の動画で詳しく解説しています。

5-2 疑問2:突然の解雇でも退職金はもらえる?

突然の解雇をされた場合でも、退職金規程があるのであれば、これに従い退職金が支給されることになります

ただし、懲戒解雇や諭旨解雇の場合には、退職金の不支給事由とされていることが多いため、全部又は一部が不支給となることがあります。

なお、退職勧奨の際には、通常の退職金とは別に特別退職金の支給がされることがありますが、解雇の場合には解決金として交渉されることになります。

特別退職金については、以下の記事で詳しく解説されています。

5-3 疑問3:突然の解雇で慰謝料はもらる?

突然の解雇が違法とされる場合には、慰謝料がもらえることもあります

しかし、解雇の慰謝料については、これが認められるのは、解雇の無効が認められ、その期間の賃金が補てんされても、なお癒えない精神的苦痛がある場合に限られます。

そのため、解雇の慰謝料のハードルは高く、仮に認められても低廉です

不当解雇の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。

不当解雇の慰謝料については、以下の動画でも詳しく解説しています。

5-4 疑問4:突然の解雇で解雇予告手当はもらえる?

30日の予告なく解雇される場合には、原則として、解雇予告手当を請求することができます

労働基準法では、30日前に解雇予告をするか、又は、30日分の手当を支給しなければならないとされているためです。

ただし、解雇予告手当は、解雇が有効な場合に支払われるものであるため、解雇が不当であると争う場合には安易に請求しないように注意が必要です。

5-5 疑問5:突然の解雇で失業保険はどうなる?

突然の解雇をされた場合でも、受給要件を満たしていれば、失業保険の支給を受けることができます

解雇については、原則として、離職票上、会社都合退職として処理されることになります。

ただし、例外的に、重責解雇の場合だけは、自己都合退職としての処理となるため注意しましょう

会社都合退職については、以下の動画でも詳しく解説しています。

なお、解雇を争う場合には、失業保険の本受給ではなく、仮受給を行うことになります。

失業保険の仮受給については、以下の記事で詳しく解説されています。

6章 外資系企業の解雇はリバティ・ベル法律事務所にお任せ!

外資系企業の解雇の相談は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください

この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません

解雇の有効性につき見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、外資系企業の性質に応じて適切に方針を策定する必要があります。

リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、特に外資系企業とのパッケージ交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています

また、解雇やパッケージ交渉を含む退職勧奨対応については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。

初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

7章 まとめ

以上のとおり、今回は、突然の解雇の違法性を説明したうえで、いきなり解雇と言われたら場合の権利や獲得すべき事項、取るべき対処法について解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

“まとめ”

・外資系企業でよくある突然の解雇は、違法であることが多い傾向にあります。

・突然の解雇が違法な場合には、従業員としての地位が残っていることになり、解雇日以降の賃金を遡って請求できることになります。これ前提に、以下の事項を獲得するよう交渉していきます。
獲得すべき事項1:解雇の撤回
獲得すべき事項2:解決金
獲得すべき事項3:退職日の変更
獲得すべき事項4:口外禁止

・労働者は、いきなりの解雇通告をされた場合には、以下のような対処をしていくことになります。
対処法1:働き続ける意思を示す
対処法2:解雇理由証明書を請求する
対処法3:交渉を行う
対処法4:労働審判又は訴訟を行う

・突然の解雇をされた場合には直ぐに弁護士に相談するようにしましょう。

この記事が外資系企業から突然の解雇をされて困っている労働者の方の助けになれば幸いです。

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