退職勧奨されたらどうすればいい?正しい対処法と注意すべき事項4つ

退職勧奨されたらどうすればいい?正しい対処法と注意すべき事項4つ

退職勧奨への正しい対処法と注意すべき事項4つ

外資系企業から退職勧奨されたらどうすればいいか悩んでいませんか

会社から突然、退職合意書(separation agreement)にサインするように求められると焦ってしまいますよね。

退職勧奨をされたら、その場で即答はせずに退職合意書にサインせずに持ち帰るようにしましょう

退職勧奨されたら、退職に応じるかどうかを判断するにあたり、交渉すべき退職条件があります。

退職勧奨をされたら、自宅待機を命じられ、定期的に面談を設定され、検討状況を尋ねられるのが通常です。最終的に断り続けるとポジションの変更を命じられたり、解雇されたりする傾向にあります。

退職勧奨されたら、早いうちに解雇された場合の反論となる証拠を集めておくことが大切です。

退職勧奨は交渉事であり、労働者の一つ一つ態様や言動が最終的な結論に影響してくることになります

実は、あまり深く考えることがなく、会社から言われるままに対応していると、不利になってしまうこともあります

そして、一度した発言や態度については、後から撤回することが難しく、リカバリーが困難であることも多いのです。

この記事をとおして、外資系企業から退職勧奨されたらどのように対応すればいいのかを知っていただければ幸いです。

今回は、退職勧奨されたらどうすればいいのか正しい対処法を説明したうえで、退職勧奨をされたらどうなるのかと注意すべき事項4つについて解説します。

この記事を読めば、退職勧奨されたどうすればいいのかがよくわかるはずです。

退職勧奨された場合のNG行動と正しい対処法は、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次(contents)

1章 退職勧奨されたらどうすればいい?正しい対処法3つ

退職勧奨されたら、その場で直ぐに回答しないようにしましょう

冷静に正確な判断をすることができませんし、一度した回答を後から覆すことは容易ではないためです。

具体的には、退職勧奨をされたら以下の方法により対処していきましょう。

対処法1:退職合意書にサインせずに持ち帰る
対処法2:その場ですぐに退職に応じるとは言わない
対処法3:弁護士に相談する

退職勧奨されたらどうすればいい?正しい対処法3つ

それでは、各対処法について順番に説明していきます。

1-1 対処法1:退職合意書にサインせずに持ち帰る

退職勧奨をされたら、退職合意書にサインせずに持ち帰るようにしましょう

一度、退職合意書にサインしてしまうと、後から撤回することは簡単ではありません

会社側は、労働者にサインさせた時点で目的を達成しますので、退職合意書にサインした後に退職条件を交渉することも困難です。

例えば、一度サインしてしまうと、裁判所からも、「大人が自分で合意書にサインしている以上、内容を理解して納得したはずですよね」等のドライな反応をされます。

また、退職合意書を示されても、その場で正確に内容を理解することは困難です

後から、よく確認してみたら、とても不利な内容になっていたという可能性もあります。

そのため、退職合意書にサインを求められても、その場ではサインせずに持ち帰るようにしましょう。

1-2 対処法2:その場ですぐに退職に応じるとは言わない

退職勧奨をされたら、その場で直ぐに退職に応じるとは言わないようにしましょう

口頭でも退職の合意は成立しますし、会社は既に退職する気持ちが固まった労働者に対しては良い退職条件を提案しません

例えば、退職には応じるが、一度退職合意書は持ち帰らせて欲しいなどとも言わない方がいいでしょう。

そのため、いずれにせよ、その場ですぐに退職に応じるとは言わないようにしましょう。

1-3 対処法3:弁護士に相談する

退職勧奨をされたら、弁護士に相談するようにしましょう

退職勧奨に応じるべきなのかどうか、退職勧奨に応じるのであればどのような条件が妥当なのかということは、専門的な知識や経験がないと判断できません。

事実関係を踏まえて、法的なリスクを分析したうえで、方針を決める必要があるためです

そのため、退職勧奨をされたら、自分一人では抱え込まずに、弁護士に相談するべきなのです。

ただし、弁護士であれば誰でも良いというわけではありません

外資系企業の退職勧奨対応は労働問題の中でもとくに専門性高い分野であるため、この分野に注力している弁護士に相談するようにしましょう。

2 退職勧奨されたら交渉すべき退職条件5つ

退職勧奨されたら、退職に応じるかどうかを判断するにあたり、交渉すべき退職条件があります

生活やキャリアが補償されなければ、退職に応じることを検討することも困難であるためです。

具体的には、退職勧奨されたら以下のような退職条件を交渉すべきです。

条件1:特別退職金
条件2:ガーデンリーブ
条件3:早期退職の調整
条件4:会社都合退職
条件5:アウトプレースメント

退職勧奨されたら交渉すべき退職条件5つ

それでは、これらの退職条件について順番に説明していきます。

外資系企業における退職勧奨のパッケージについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

2-1 条件1:特別退職金

退職勧奨されたら交渉すべき条件の1つ目は、特別退職金です。

特別退職金とは、通常の退職金とは別に、これに割り増して支払われる退職金のことです。退職金制度がない会社でも支払われることがあります。

特別退職金の相場は賃金の3か月分から1年半分程度ですが、事案により大きく異なります。

特別退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。

2-2 条件2:ガーデンリーブ

退職勧奨されたら交渉すべき条件の2つ目は、ガーデンリーブです。

ガーデンリーブとは、在籍期間を延長してもらい、その期間につき就労免除を受けたうえで、給与の支払いをしてもらうことです。

このような期間を設けることにより、転職活動に専念することができ、キャリアにブランクを空けることなく転職活動しやすくなります

ガーデンリーブについては、以下の記事で詳しく解説しています。

ガーデンリーブについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

2-3 条件3:早期退職の調整

退職勧奨されたら交渉すべき条件の3つ目は、早期退職の調整です。

ガーデンリーブ期間の途中で転職先が決まった場合などに、早期退職を可能にすること、及び、残存期間分の賃金相当額を特別退職金に上乗せする等の調整を交渉します。

このような調整を入れておかないと、転職先が決まったのに労働者が在籍し続けるなど、労働者にとっても、会社にとっても不合理な事態となります

2-4 条件4:会社都合退職

退職勧奨されたら交渉すべき条件の4つ目は、会社都合退職です。

失業保険の受給や国民健康保険料との関係で、会社都合退職だと有利に取り扱ってもらうことができます。

退職勧奨による退職については会社都合とされることが原則なので、会社側もとくに会社都合とすることには異論を述べないことが多いです

2-5 条件5:アウトプレースメント

退職勧奨されたら交渉すべき条件の5つ目は、アウトプレースメントです。

アウトプレースメントとは、人材紹介会社による転職支援サービスのことです。

会社が人材紹介会社と契約して、その費用を負担するものです。

あえて労働者からアウトプレースメントをつけるように交渉するほどのものではありませんが、会社側からこのような条件を付けられた場合にあえて断る理由もありません。

アウトプレースメントについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

3 退職勧奨されたらどうなる?退職勧奨の流れとリスク

退職勧奨されたら、その後も定期的に働き掛けが継続されることになり、これを断り続けると会社側は別の対応を検討することになります

具体的には、退職勧奨をされたら、以下のような流れで進んでいきます。

流れ1:自宅待機命令(ロックアウト)
流れ2:定期的な面談
流れ3:条件の再提案
流れ4:ポジション変更や解雇

退職勧奨されたらどうなる?退職勧奨の流れとリスク

それでは、各流れを順番に説明していきます。

3-1 流れ1:自宅待機命令(ロックアウト)

退職勧奨されたら、すぐに自宅待機を命じられることが多くなっています

会社は、自宅待機を命じられた労働者が転職活動を行い始めることや職場から隔離された労働者が心理的に戻りにくくなることを見越しているためです。

例えば、退職勧奨をされたその日のうちに、明日から仕事をしないでいいと言われたり、PC等へのアクセス権をはく奪されたりすることが多くなっています。

3-2 流れ2:定期的な面談

退職勧奨をされたら、その後も定期的な面談を設けられることが多くなっています

一週間程度の間隔で検討状況を尋ねられることになります。

例えば、この定期面談の中で、現在の転職活動の状況の報告などを求められることもあります。

労働者がどの程度退職に応じる意思があるのか、いつまで在籍しようとしているのかを把握するためです。

3-3 流れ3:条件の再提案

退職勧奨を労働者が断り続けていると、会社側から条件の再提案がある場合もあります

会社としては、労働者に退職に納得してもらうために、より良い条件を提案しようとするのです。

例えば、前回の提案よりも特別退職金を1か月分割り増したが、これが最終提案であり会社としてもぎりぎりの提案であるなどと再提案されることが多いです。

3-4 流れ4:ポジション変更や解雇

退職勧奨を労働者が断り続け膠着状態が続くと、最終的には、会社はポジションの変更や解雇という手段を講じてきます

ポジションの変更は、遠方の拠点への異動や別部署への異動、役職の降格などを命じられます。

解雇は、会社が、同意なく、労働者を一方的に退職させるものです。

労働者の同意がない代わりに、厳格な条件を満たさなければ有効とはなりません

4 退職勧奨されたら集めておくべき証拠3つ

退職勧奨をされたら、早めに証拠を集めておくべきです

自宅待機(ロックアウト)後は証拠を集めることが難しくなりますし、事前に証拠を集めておくことにより自信をもって交渉を進めることができるためです。

例えば、退職勧奨されたら集めておくべき証拠としては、以下の3つがあります。

証拠1:給与明細や就業規則等の基本的な証拠
証拠2:解雇事由とされそうな事項への反論の証拠
証拠3:退職勧奨の録音や退職合意書案等の交渉経緯がわかる証拠

退職勧奨されたら集めておくべき証拠3つ

それでは、各証拠について順番に説明していきます。

4-1 証拠1:給与明細や就業規則等の基本的な証拠

退職勧奨をされたら集めるべき証拠の1つ目は、給与明細や就業規則等の基本的な証拠です。

以下の証拠は、基本的な労働条件や労働者の権利を正確に把握するために重要な証拠ですので確保しておきましょう。

・雇用契約書、労働条件通知書、オファーレター
・入社日から現在までの給与明細
・就業規則、給与規程、退職金規程
・直近3年分の勤怠記録
・RSUの交付予定がわかる画面
・最新の年次有給休暇の残日数がわかるもの

給与明細については、昨今、電子化されていて、ロックアウトされたあとは確認をすることが難しいケースが増えてきています

就業規則や給与規程、退職金規程も、ロックアウト後は、確認するのに手間を要することが増えています。

直近3年分の勤怠記録は、未払い残業代等を把握するうえで重要となっています。正確に確認しなおすと相当な金額の未払い残業代があることがよくあります。

RSUについては、具体的な権利の内容を説明できない労働者の方が多く、権利として具体的に特定できていないと交渉も難しくなります。

年次有給休暇の残日数は、特別退職金の金額やガーデンリーブの期間などに影響していきます。

4-2 証拠2:解雇事由とされそうな事項への反論の証拠

退職勧奨をされたら集めるべき証拠の2つ目は、解雇事由とされそうな事項への反論の証拠です。

退職勧奨の交渉が決裂された場合には、会社側が解雇に踏み切るリスクがあります

このリスクを事前に払拭できれば、労働者としても強気で交渉していくことができることになります。

会社に対して、退職勧奨の理由を具体的に明らかにするように求めたうえで、これに反論できるようにしておきましょう

集めるべき証拠は、パフォーマンス不足やコミュニケーション能力不足、ハラスメント、ポジションクローズ、リストラなど、想定される解雇事由ごとに異なります。

4-3 証拠3:退職勧奨の録音や退職合意書案等の交渉経緯がわかる証拠

退職勧奨をされたら集めるべき証拠の3つ目は、退職勧奨の録音や退職合意書案等の交渉経緯がわかる証拠です。

退職勧奨時の会社側の発言やメール、チャットなどには、法的に整理される前の、生の会社側の認識が残っていることがあります

例えば、あなたの働きぶりは評価しているとの発言、あなたのパフォーマンスに問題があったわけではないとの発言等は、労働者の有利な証拠となります。

退職勧奨の録音については、以下の動画でも詳しく解説しています。

また、解雇理由として労働者が異動に応じなかったことや改善の意欲がないことなどを挙げられることもありますが、録音やメール、チャット等の証拠があれば反論できることもあります。

そのため、退職勧奨の録音や退職合意書等の交渉経緯がわかる証拠を残しておくことが大切です。

5 退職勧奨されたら注意すべき4つの事項

退職勧奨されたら注意すべき事項があります

退職勧奨は交渉事であり、労働者の一つ一つ態様や言動が最終的な結論に影響してくることになるためです。

具体的には、退職勧奨されたら以下の4つの点には注意すべきです。

注意すべき事項1:退職条件に納得しない限り退職を前提とした発言をしない
注意すべき事項2:退職条件に納得するまで転職活動をしない
注意すべき事項3:退職に合意する前に退職関係書類の交付を求めない
注意すべき事項4:うつ病や適応障害の診断書は不利になることがある

それでは、これらの注意点について、順番に説明していきます。

5-1 注意すべき事項1:退職条件に納得しない限り退職を前提とした発言をしない

退職勧奨されたら注意すべき事項の1つ目は、退職条件に納得しない限り退職を前提とした発言をしないことです。

交渉が決裂した場合や膠着状態になった場合に、退職自体はあなたも納得していたのだから、黙示の退職合意が成立していたなどと指摘されてしまうためです。

また、退職を前提とした発言をしてしまうと、この労働者は働き続ける意思がないものと判断されてしまいます。

そうすると、会社は、これ以上、労働者に良い退職条件を提案することはなくなります。説得の必要性がなくなるためです。

5-2 注意すべき事項2:退職条件に納得するまで転職活動をしない

退職勧奨されたら注意すべき事項の2つ目は、退職条件に納得するまで転職活動をしないことです。

退職勧奨中については、まだその会社に籍がある状態となっていますので、会社から退職関係書類は送られてきません。

そのため、新しい会社に入社する際には、会社との間で退職日を確定することが必要となります。

しかし、退職条件の交渉は、双方の合意があってはじめて成立するものであり、労働者が早期に話し合いをまとめたいと考えても、すぐに合意できるものではありません。

むしろ、昨今では、労働者が強気の交渉をしようとすると、会社側は回答せずに放置して、労働者が転職先を見つけるのを待つ戦略に出ることも多くなっています

そのような状況で転職先が決まってしまうと、労働者は、会社の提案した退職条件をそのまま受け入れるか、最悪の場合はこれまでの交渉を白紙にしてでも退職届を出して辞めざるを得ない状況になってしまいます

そのため、労働者の交渉力が強いような事案では、退職条件に納得できない状況で転職活動を並行してしまうと、困った状況に追い込まれてしまうことがあるのです。

5-3 注意すべき事項3:退職に合意する前に退職関係書類の交付を求めない

退職勧奨されたら注意すべき事項の3つ目は、退職に合意する前に退職関係書類の交付を求めないことです。

よくあるのが退職条件を交渉している際中であるにもかかわらず、インターネットなどで調べて離職票や雇用保険被保険者証、社会保険の資格喪失証明書、源泉徴収票等を送るようにと求めることです。

このような労働者の態度は、客観的に見ると自ら退職に納得しているように見えてしまいます

例えば、交渉が決裂した場合でも労働者自ら退職を申し込んでいたと指摘されることがあります。

また、少なくとも、労働者が転職活動を進めようとしているのは明らかなので、会社側は放置しておけば勝手に退職すると判断し、良い退職条件を提案する必要がなくなります。

5-4 注意すべき事項4:うつ病や適応障害の診断書は不利になることがある

退職勧奨されたら注意すべき事項の4つ目は、うつ病や適応障害の診断書は不利になることがあることです。

うつ病や適応障害が業務に起因するものであると証明すること、つまり労災であると認定されるには、かなり高いハードルがあります

また、ハラスメントによる慰謝料等を請求しようとしても、日本の裁判所の傾向からは簡単にこれを認めず、認めても非常に低廉な慰謝料にとどめています。

これに対して、会社側は、労働者がうつ病や適応障害の診断書を提出すると、休職を命じてきます。

休職を命じられると労働者は、その期間、給与の支給を受けることができなくなってしまいますし、キャリア上も転職しづらくなってしまいます。

そのため、うつ病や適応障害の診断書については、このようなリスクがあることを踏まえたうえで、これを取得するべきなのか、又は、提出するべきなのかを慎重に判断することになります。

少なくとも、慰謝料請求等の交渉の材料としてうつ病や適応障害の診断書を取得しようとしているのであれば、やめた方がいいでしょう

6章 外資系企業に退職勧奨されたらリバティ・ベル法律事務所にお任せ!

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7章 まとめ

以上のとおり、今回は、退職勧奨されたらどうすればいいのか正しい対処法を説明したうえで、退職勧奨をされたらどうなるのかと注意すべき事項4つについて解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

“まとめ”

・退職勧奨をされたら以下の方法により対処していきましょう。
対処法1:退職合意書にサインせずに持ち帰る
対処法2:その場ですぐに退職に応じるとは言わない
対処法3:弁護士に相談する

・退職勧奨されたら以下のような退職条件を交渉すべきです。
条件1:特別退職金
条件2:ガーデンリーブ
条件3:早期退職の調整
条件4:会社都合退職
条件5:アウトプレースメント

・退職勧奨をされたら、以下のような流れで進んでいきます。
流れ1:自宅待機命令(ロックアウト)
流れ2:定期的な面談
流れ3:条件の再提案
流れ4:ポジション変更や解雇

・退職勧奨されたら集めておくべき証拠としては、以下の3つがあります。
証拠1:給与明細や就業規則等の基本的な証拠
証拠2:解雇事由とされそうな事項への反論の証拠
証拠3:退職勧奨の録音や退職合意書案等の交渉経緯がわかる証拠

・退職勧奨されたら以下の4つの点には注意すべきです。
注意すべき事項1:退職条件に納得しない限り退職を前提とした発言をしない
注意すべき事項2:退職条件に納得するまで転職活動をしない
注意すべき事項3:退職に合意する前に退職関係書類の交付を求めない
注意すべき事項4:うつ病や適応障害の診断書は不利になることがある

この記事が外資系企業に退職勧奨されたらどうすればいいのか悩んでいる労働者の方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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