退職勧奨で仕事を与えないのは違法?自宅待機期間の給与と対処法4つ
退職勧奨の際に自宅で待機するようにと命じられてしまって困っていませんか?
退職に応じたわけでもないのに仕事を与えられない状況に焦ってしまう方もいますよね。
退職勧奨の際に、仕事を与えないで自宅待機を命令することも、直ちに違法とはいえません。
外資系企業が退職勧奨で仕事を与えない理由は、労働者が職場に戻りにくくなり働き続けたいとの気持ちが薄れ、転職活動を行う時間を与えることで退職に応じやすくなるためです。
退職勧奨の際の自宅待機期間中の給与は、自宅待機が上記のような理由で行われる限り、全額支払われることになります。
退職勧奨で自宅待機を命じられた場合には、焦らずに冷静に対処法することが必要であり、安易に退職合意書にサインすることは禁物であり、自宅待機中の転職活動も安易に行うことは控えるべきです。
実は、昨今、退職勧奨の際に自宅待機を命じられることは非常に多くなってきておりますが、パニックになったり、不安に感じたりして、対応を誤ってしまう方が多いのです。
この記事をとおして、外資系企業で働く従業員の方に、退職勧奨の際の自宅待機についての正しい知識を知っていただければ幸いです。
今回は、退職勧奨で仕事を与えないのは違法かどうかについて説明したうえで、自宅待機期間の給与と対処法4つを解説していきます。
この記事を読めば、退職勧奨の際に自宅待機を命じられたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次(contents)
1章 退職勧奨で仕事を与えないで自宅待機命令をするのは違法?
退職勧奨の際に、仕事を与えないで自宅待機を命令することも、直ちに違法とはいえません。
仕事を行うことは義務であって、原則として、労働者には、就労を請求する権利までは認められていないためです。
あくまでも労働者が企業に対して有しているのは、給与の請求権にとどまります。自宅待機期間中の給与については第3章で説明します。
例えば、企業が、退職勧奨の際に、労働者に対して、明日から出勤しないでいただいて構いませんと告げたとしても、これをもって、直ちに違法とは言えません。
一方で、以下の2つの場合については、自宅待機を命じることが違法となる可能性があります。
違法となる例2:パワ―ハラスメントに該当する場合
1-1 違法となる例1:退職強要に該当する場合
退職勧奨の際に自宅待機を命じることが、自由な退職意思の形成の妨げるに足りる不当な行為となっているような場合には、退職強要として違法となります。
退職勧奨は、労働者の自発的な退職を促すものにすぎないためです。
ただし、退職勧奨の際に自宅待機を命じただけで、直ちに、自由な退職意思の形成を妨げるに足りる不当な行為とまではされないでしょう。
労働者が退職条件の交渉などをせずに、退職勧奨には応じない旨を明確に告げたうえで、就労させて欲しいと繰り返しお願いしているにもかかわらず、数か月に及び自宅待機を継続されるような場合には、退職強要に該当する可能性があるでしょう。
一方で、労働者として自宅待機自体には異を唱えず、退職条件の交渉を行うような場合には、「自由な退職意思の形成を妨げるに足りる不当な行為」とまではいえず、退職強要には該当しにくいでしょう。
1-2 違法となる例2:パワーハラスメントに該当する場合
企業が職場におけるパワーハラスメントに該当するような態様によって、自宅待機を命じた場合には、違法となり得ます。
労働者が退職条件の交渉などをせずに、退職勧奨には応じない旨を明確に告げたうえで、就労させて欲しいと繰り返しお願いしているにもかかわらず、数か月に及び自宅待機を継続されるような場合には、職場におけるパワ―ハラスメントに該当する可能性があるでしょう。
一方で、労働者として自宅待機自体には異を唱えず、退職条件の交渉を行うような場合には、「自身の意に沿わない労働者」とまではいえず、職場におけるパワ―ハラスメントには該当しにくいでしょう。
~仕事を与えないことは退職勧奨?~
企業が、労働者に対して明示的に退職してほしいと告げていない状態で、仕事を与えないことが退職勧奨に該当するのではないか疑問を持っている方もいるでしょう。
退職勧奨とは、労働者に対して、自主的に退職するように促すことをいいます。
企業が仕事を与えないことが退職勧奨に該当するかを検討するうえでは、労働者が何を目的にしているかによって検討すべき事項が変わってきます。
以下では、「退職条件を交渉したい場合」と「退職強要として違法としたい場合」に区別して説明します。
【退職条件を交渉したい場合】
労働者が退職条件を交渉したい場合には、仕事を与えないことが退職勧奨に該当するかを検討することにあまり実益はありません。
少なくとも、企業側が明示的に退職をしてほしいとお願いしてきていないのであれば、退職条件の交渉を行うことは困難な傾向にあります。
例えば、労働者から、企業に対して、「これって退職勧奨ですよね。退職したくなったので、退職条件を交渉させてください。」などと言ったとしても、「退職したいなら自分で退職届を出してください」と言われて終わってしまいます。
企業が、労働者に対して、良い退職条件を提示するのは、退職に応じるように説得するためなので、自分から退職しそうな労働者には退職条件の提示などはしないことが多いのです。
【違法な退職強要として慰謝料を請求したい場合】
会社から仕事を与えられないことが違法な退職強要に当たるとして、慰謝料を請求したい場合には、仕事を与えないというのが退職を目的としたものなのかが問題となり得ます。
退職勧奨については、労働者の自発的な意思を尊重する形で行わなければならず、意思を抑圧するような方法で行うことは違法となり得るためです。
仕事を与えないことが直ちに退職を目的としたものとされるわけではありませんが、その経緯や態様次第では、違法な退職強要とされることもあるでしょう。
2章 退職勧奨で仕事を与えないのはなぜ?自宅待機を命じる理由2つ
外資系企業が退職勧奨の際に仕事を与えないのは、労働者に自発的に退職に応じてもらいやすくするためです。
具体的には、退職勧奨で自宅待機を命じられる理由は、以下の2つが想定されます。
理由2:転職活動を行う時間を与えるため
2-1 理由1:職場に戻りたくないと思わせるため
外資系企業が退職勧奨の際に自宅待機を命じる理由の1つ目は、職場に戻りたくないと思わせるためです。
一度、業務から離れ、レポートラインから外され、ミーティングにも呼ばれなくなり、メールやチャット等での情報の共有もされなくなると、仕事の状況が分からなくなります。
他の、従業員や取引先からも、どのように思われているのか不安になってしまう方もいます。
そのような状況で時間が経っていくと、徐々に職場に戻りたいとの気持ちが薄れていってしまう方もいます。
2-2 理由2:転職活動を行う時間を与えるため
外資系企業が退職勧奨の際に自宅待機を命じる理由の2つ目は、転職活動を行う時間を与えるためです。
労働者が退職に応じない理由としては、キャリアにブランクが空いてしまうため、生活の補償がされていないためということがあります。
自宅待機期間中、時間に余裕ができた労働者の中には、転職サイト等に登録して、転職活動を開始する方がいます。
企業側も、自宅待機中の時間は転職活動に充てていただいて構わないなどと言ってくることもあります。
労働者は、他の企業から内定をもらえば、現在の職場を退職することになります。
そのため、企業は、転職活動を行う時間を与えることで、次の職場を見つけてもらい退職してもらおうとしているのです。
3章 退職勧奨時の自宅待機期間中の給与
退職勧奨の際の自宅待機期間中の給与は、自宅待機が第2章で説明したような理由で行われる限り、全額支払われることになります。
自宅待機期間中に労働者が業務をすることができなかった原因は、会社側にあるためです。
民法535条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」があるため、企業は労働者に対して賃金の支払いを拒むことができないと説明していくことになります。
2「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。…」
通常、企業側は、退職勧奨の際に、自宅待機を命じる場合であっても、賃金については、任意に給与の支払日に振り込みをしてくる傾向にあります。
4章 退職勧奨で自宅待機を命じられた場合の対処法4つ
退職勧奨で自宅待機を命じられた場合には、焦らずに冷静に対処法すること必要があります。
急に仕事から外されてしまい。パニックになったり、不安に感じたりして、対応を誤ってしまう方が多いのです。
具体的には、退職勧奨で自宅待機を命じられた場合の対処法は以下の4つです。
対処法2:早めに証拠を保全しておく
対処法3:自宅待機中に焦って転職活動をしない
対処法4:弁護士に相談する
それでは、各対処法について順番に説明していきます。
退職勧奨でのNG行動については、以下の動画でも詳しく説明しています。
4-1 対処法1:安易に退職合意書にサインしない
退職勧奨で自宅待機を命じられた場合の対処法1つ目は、安易に退職合意書にサインしないことです。
退職合意書にサインしてしまうと、後からこれを撤回することは容易ではなく、サインをした後は退職条件の交渉も困難となってしまいます。
企業は、退職合意書にサインをもらった時点で退職勧奨の目的を達成してしまうことになりますので、それ以降は、交渉に応じてくれなくなるのです。
退職合意書にサインしてしまった後だと、弁護士が入ってリカバリーを図ることも難しくなってしまいます。
そのため、退職条件に納得するまでは退職合意書にサインをしないようにしましょう。
4-2 対処法2:早めに証拠を保全しておく
退職勧奨で自宅待機を命じられた場合の対処法2つ目は、早めに証拠を保全しておくことです。
自宅待機を命じられた後は、会社からロックアウトされていくことになり、退職勧奨で指摘されるような事由に反論することも難しくなっていきます。
例えば、PCやスマートフォンの返却を求められたり、PCやメール、チャットのアカウントへのログインをできなくされたりします。
ロックアウトされてしまった後だと、デジタルの給与明細をダウンロードすることや就業規則を確認したりすることさえも難しくなってしまうことがあります。
そのため、退職勧奨で指摘されたような事項に関しては、可能なうちに必要な範囲で反論できるように対策をしておいた方が良いでしょう。
退職勧奨に理由がないことの裏付けがあれば、自信をもって強気で交渉をしていくことが可能となります。
4-3 対処法3:自宅待機中に焦って転職活動をしない
退職勧奨で自宅待機を命じられた場合の対処法3つ目は、自宅待機期間中に焦って転職活動をしないことです。
転職活動を行って、次に就職先が決まってしまうと、退職条件の交渉することは困難となってしまいます。
例えば、次の就職先から内定をもらったら、入社日などを決めることになり、退職関係書類なども必要となります。
そうなると、時間が無くなり、自分で退職届を出してでも退職関係書類を取得せざるを得ず、それ以降の交渉はほぼ不可能となります。
また、焦って転職活動をしてしまい良い転職を行うことはできず、年収も下がってしまいがちです。
そのため、自宅待機を命じられても焦って転職活動を行うべきではなく、転職する場合でも、納得できる退職条件を勝ち取った後に転職活動を始めた方が有利なことが多いのです。
4-4 対処法4:弁護士に相談する
退職勧奨で自宅待機を命じられた場合の対処法4つ目は、弁護士に相談することです。
退職勧奨をされた際に、これを拒否することや退職条件を交渉することには、リスクも伴います。
事案に応じた見通しを分析したうえで、適切な方針を立て、対応していくことが大切です。
退職勧奨の対応については、その一挙手一投足が結果に影響してきますので、退職勧奨をされたら直ぐに弁護士に相談することがおすすめです。
ただし、外資系企業の退職勧奨対応については、会社側の対応も様々なパターンが想定されるとともに、専門的な知識が必要となり、非常に専門戦の高い分野になります。
外資系企業の退職勧奨対応に注力している弁護士に相談するといいでしょう。
5章 外資系企業の退職勧奨対応はリバティ・ベル法律事務所にお任せ!
外資系企業の退職勧奨対応は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
解雇の有効性につき見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、外資系企業の性質に応じて適切に方針を策定する必要があります。
リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、特に外資系企業とのパッケージ交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。
また、解雇やパッケージ交渉を含む退職勧奨対応については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。
初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
6章 まとめ
以上のとおり、今回は、退職勧奨で仕事を与えないのは違法かどうかについて説明したうえで、自宅待機期間の給与と対処法4つを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
・退職勧奨の際に、仕事を与えないで自宅待機を命令することも、直ちに違法とはいえません。ただし、ハラスメントに該当したり、退職強要に該当したりする場合には違法になります。
・退職勧奨で自宅待機を命じられる理由は、以下の2つが想定されます。
理由1:職場に戻りたくないと思わせるため
理由2:転職活動を行う時間を与えるため
・退職勧奨の際の自宅待機期間中の給与は、自宅待機が上記のような理由で行われる限り、全額支払われることになります。
・退職勧奨で自宅待機を命じられた場合の対処法は以下の4つです。
対処法1:安易に退職合意書にサインしない
対処法2:早めに証拠を保全しておく
対処法3:自宅待機中に焦って転職活動をしない
対処法4:弁護士に相談する
この記事が、外資系企業からの退職勧奨の際に自宅待機を命じられてしまい困っている方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日