割増退職金とは?退職勧奨やリストラの際の相場や税金と交渉方法4つ
外資系企業から割増退職金の提示をされて、退職に応じるかどうか悩んでいませんか?
通常よりも多く退職金をもらえるのであれば退職に応じた方が得ではないかと感じる一方で、退職となると生活やキャリアも不安ですよね。
割増退職金とは、労働者が退職に応じる対価として、通常の退職金に割り増して支払われる退職金のことです。
割増退職金が支給されるのは、リストラや退職勧奨、早期退職の募集のケースなどです。
割増退職金の相場は、賃金3か月分~1年6か月分程度です。
会社から割増退職金を提示されても、安易に退職には応じずに、冷静かつ適切に対処していく必要があります。
割増退職金については、税務上、退職所得して処理されることになりますので、賃金等に比べて節税効果が高い傾向にあります。
実は、会社から退職勧奨をされた際に、安易な発言や態様をして退職条件の交渉が困難となってしまう方が少なくありません。
この記事をとおして、多くの外資系企業の従業員の方に割増退職金について考え方を知っていただければ幸いです。
今回は、割増退職金とは何かを説明したうえで、退職勧奨やリストラの際の相場や税金と交渉方法4つを解説していきます。
この記事を読めば、会社から割増退職金を提示された際にどのように対処していけばいいのかがよくわかるはずです。
外資系企業の割増退職金については、以下の動画でも詳しく解説しています。
目次(contents)
1章 割増退職金とは
割増退職金とは、労働者が退職に応じる対価として、通常の退職金に割り増して支払われる退職金のことです。
退職金規程がなかったり、割増退職金が制度化されていなかったりしても、支給されることがあります。
労働者は、退職すると給与の支給を受けることができなくなってしまうため、その後の生活に不安をもっています。
そのため、労働者としては十分な補償がなければ退職したくないと考えるのが通常です。
もっとも、企業は、合理的な理由がないのに一方的に従業員を退職させると解雇となってしまい、紛争化して裁判所から高額なバックペイの支払いを命じられるリスクがあります。
そこで、企業は、退職に消極的な労働者に対して、労働者が退職に応じるように説得する材料として、割増退職金を提示するのです。
これによって、労働者は自身の生活が守られることになれば、安心して退職に応じることがあることになります。
このように割増退職金というのは、企業が支払い義務はないものの、退職に消極的な労働者に対して、説得の材料として提示するものなのです。
2章 割増退職金が支給される3つのケース
企業が割増退職金を支給するケースとしては、ある程度、類型化することができます。
例えば、企業が労働者に対して割増退職金を支給するケースとしては、以下の3つがあります。
ケース2:退職勧奨
ケース3:早期退職の募集
それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。
2-1 ケース1:リストラ
割増退職金が支給されるケースの1つ目は、リストラです。
企業がポジションをクローズしたり、事業を縮小したりなどの理由で、労働者に対して、退職を求めてくることがあります。
その際に労働者に対して、退職に応じてくれれば、割増退職金を支給するとして説得をしてくるのです。
とくに外資系企業では、このポジションクローズや事業縮小が頻繁に行われますので、誰しもが当事者になる可能性があります。
ポジションクローズについては、以下の記事で詳しく解説しています。
2-2 ケース2:退職勧奨
割増退職金が支給されるケースの2つ目は、退職勧奨です。
企業は、パフォーマンスが期待に沿わない労働者に対して、自主的に退職するように促してくることがあります。
とくに外資系企業などでは、PIPなどが行われたうえで、3か月程度で経過を見て、課題を達成できない場合には、退職を促されるということがよくあります。
企業から理不尽な要求等をされ、退職ありきで手続きを進められてしまうことも少なくありません。
このようにパフォーマンス不足を理由に退職勧奨を行う際にも、労働者の生活を補償するための割増退職金が支給されることがあります。
PIPについては、以下の記事で詳しく解説しています。
2-3 ケース3:早期退職の募集
割増退職金が支給されるケースの3つ目は、早期退職の募集です。
企業によっては、広く労働者に対して、早期退職プログラムへの応募を促すことがあります。
例えば、定年が60歳の企業が55歳で退職した労働者に対して、割増の退職金を支給するとして、退職者を募集するようなケースです。
退職勧奨やリストラと異なり、労働者の側から応募するという点に特色があります。
早期退職の募集の場合には、労働者から決められた条件に応募するという形になり、割増退職金の金額を交渉することは難しい傾向にあります。
企業からすれば、その条件に納得できないのであれば応募していただかなくても構わないということになるためです。
3章 割増退職金の相場|賃金3か月分~1年6か月分
割増退職金の相場は、賃金3か月分~1年6か月分程度です。
外資系企業では、割増退職金は勤続年数に基づいて支給されることが多く、勤続年数×1か月分程度が支給される傾向にあります。
ただし、退職を求められる理由によっても金額は変わってくるため、労働者に落ち度が大きければ金額は低くなりますし、会社側の原因であれば金額は高くなりがちです。
もっとも、あくまでも相場にすぎないため、企業が相場どおりに割増退職金を提示する義務はありませんし、労働者が相場どおりの割増退職金で納得しなければいけないわけでもありません。
最終的には労働者と企業の交渉力によって割増退職金の金額が決まることになりますので、同じ事案であってもどのように対応していくかによって金額は変わることになります。
外資系企業の割増退職金(パッケージ)の相場は、以下の記事で詳しく解説しています。
4章 割増退職金の交渉方法4つ
会社から割増退職金を提示されても、安易に退職には応じずに、冷静かつ適切に対処していきましょう。
生活やキャリアを守る必要があるためです。
具体的には、割増退職金の交渉方法としては、以下の4つがあります。
交渉方法2:解雇の理由がないことを指摘する
交渉方法3:働き続ける意思が強いことを示す
交渉方法4:弁護士に相談する
それでは、これらの交渉方法について順番に説明していきます。
4-1 交渉方法1:安易に退職合意書にサインしない
割増退職金の交渉方法の1つ目は、安易に退職合意書にサインしないことです。
一度、退職合意書にサインしてしまうと、その後、撤回することは容易ではありません。
また、企業側は退職合意書にサインをもらった時点で目的を達成することになりますので、その後は退職条件の交渉も難しくなってしまいます。
実際、企業から言われるままに退職合意書にサインをしてしまう方が後を絶たず、もっと早く相談していただきたかったと感じることがよくあります。
そのため、企業から割増退職金を提示された場合であっても、安易に退職合意書にサインしないように注意しましょう。
4-2 交渉方法2:解雇の理由がないことを指摘する
割増退職金の交渉方法の2つ目は、解雇の理由がないことを指摘することです。
企業は、解雇理由がなければ、労働者の同意がない限り、労働者を退職させることはできなくなります。
解雇に理由がないことを示すための証拠を集めることは、割増退職金を交渉するうえでも非常に有効な手段となります。
これに対して、解雇が認められる可能性が高い場合には、割増退職金の増額交渉は難しくなります。
4-3 交渉方法3:働き続ける意思が強いことを示す
割増退職金の交渉方法の3つ目は、働き続ける意思が強いことを示すことです。
割増退職金は、退職したくない労働者を説得するために提示されるものです。
既に労働者が退職するつもりになっているのであれば、待っていれば割増退職金を支払わずとも退職する以上、企業側が割増退職金の提示をする理由はありません。
労働者が、割増退職金を交渉している途中で転職活動をしてしまったり、退職自体には応じる意向であると伝えてしまったりすると、交渉が難しくなってしまうことがあります。
4-4 交渉方法4:弁護士に相談する
割増退職金の交渉方法の4つ目は、弁護士に相談することです。
割増退職金の交渉については、一挙手一投足が結果に影響してきて、交渉することにはリスクも伴います。
法的な見通しを分析したうえで、適切な方針を立て、慎重に行っていく必要があります。
とくに、この分野は非常に専門的なので、外資系企業の退職勧奨やパッケージ交渉に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
5章 割増退職金と税金
割増退職金については、税金がかかります。
税務上、退職所得として処理されることになるためです。
具体的には、割増退職金について合意すると、退職金の支払い日までに退職所得の受給に関する申告書を提出することになります。
A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)|国税庁 (nta.go.jp)
そして、企業側で適切な税金を計算したうえで、源泉控除をした金額を労働者に支払うことになります。
社会保険料は控除されず、勤続年数などによっても変わってきますが節税効果も高いため、給与に比べて手元に残る金額は大きい傾向にあります。
6章 外資系の割増退職金の交渉はリバティ・ベル法律事務所にお任せ
外資系企業の割増退職金の交渉は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。
この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
解雇の有効性につき見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、外資系企業の性質に応じて適切に方針を策定する必要があります。
リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、特に外資系企業とのパッケージ交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。
以下のページから解決事例の一部を見ることができます。
解決事例 | 外資系労働者特設サイトbyリバティ・ベル法律事務所 (libertybell-tokusetu.com)
また、解雇やパッケージ交渉を含む退職勧奨対応については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。
初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
7章 まとめ
以上のとおり、今回は、割増退職金とは何かを説明したうえで、退職勧奨やリストラの際の相場や税金と交渉方法4つを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
まとめ
・割増退職金とは、労働者が退職に応じる対価として、通常の退職金に割り増して支払われる退職金のことです。
・企業が労働者に対して割増退職金を支給するケースとしては、以下の3つがあります。
ケース1:リストラ
ケース2:退職勧奨
ケース3:早期退職の募集
・割増退職金の相場は、賃金3か月分~1年6か月分程度です。
・割増退職金の交渉方法としては、以下の4つがあります。
交渉方法1:安易に退職合意書にサインしない
交渉方法2:解雇の理由がないことを指摘する
交渉方法3:働き続ける意思が強いことを示す
交渉方法4:弁護士に相談する
・割増退職金には、税金がかかりますが、退職所得して処理されることになりますので、賃金等に比べて節税効果が高い傾向にあります。
この記事が割増退職金について悩んでいる外資系企業の労働者の方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士 籾山善臣
神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日